○湧別町後期高齢者医療に関する条例
平成21年10月5日
条例第134号
(趣旨)
第1条 本町が行う後期高齢者医療の事務については、法令及び北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年北海道後期高齢者医療広域連合条例第31号。以下「広域連合条例」という。)に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(本町において行う事務)
第2条 本町は、保険料の徴収並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第2条並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第6条及び第7条に規定する事務のほか、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 広域連合条例第2条の葬祭費の支給に係る申請書の提出の受付
(2) 広域連合条例第16条の保険料の額に係る通知書の引渡し
(3) 広域連合条例第17条第2項の保険料の徴収猶予に係る申請書の提出の受付
(4) 広域連合条例第17条第2項の保険料の徴収猶予の申請に対する北海道後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し
(5) 広域連合条例第18条第2項の保険料の減額又は免除に係る申請書の提出の受付
(6) 広域連合条例第18条第2項の保険料の減額又は免除の申請に対する北海道後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し
(7) 広域連合条例第19条本文の申告書の提出の受付
(8) 広域連合条例附則第5条の傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付
(9) 前各号に掲げる事務に付随する事務
(保険料を徴収すべき被保険者)
第3条 本町が保険料を徴収すべき被保険者は、次に掲げる被保険者とする。
(1) 本町に住所を有する被保険者
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第55条第1項又は第2項(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、これらの規定の適用を受けるに至った際本町に住所を有していたもの
(普通徴収に係る保険料の納期)
第4条 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、次のとおりとする。
第1期 7月1日から同月31日まで
第2期 8月1日から同月31日まで
第3期 9月1日から同月30日まで
第4期 10月1日から同月31日まで
第5期 11月1日から同月30日まで
第6期 12月1日から同月25日まで
第7期 1月1日から同月31日まで
2 前項に規定する納期により難い被保険者に係る納期は、町長が別に定めることができる。この場合において、町長は、当該被保険者又は連帯納付義務者(法第108条第2項又は第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。以下同じ。)に対しその納期を通知しなければならない。
3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数がある場合又は当該額の全額が100円未満である場合は、その端数金額又は当該額の全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(保険料の督促)
第5条 町長は、被保険者が納期限までに保険料を完納しないときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
(保険料の督促手数料)
第6条 保険料の督促手数料は、督促状1通について、100円とする。
(延滞金)
第7条 延滞金については湧別町税条例(平成21年条例第80号)の規定を準用する。
2 町長は、特別な理由があると認めるときは、前項の規定による延滞金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(過料)
第9条 町長は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が、正当な理由がなく法第137条第2項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。
第10条 町長は、偽りその他不正の行為により保険料その他法第4章の規定による徴収金(本町が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
第11条 前2条の過料の額は、情状により、町長が定める。
2 前2条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布する日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の上湧別町後期高齢者医療に関する条例(平成20年上湧別町条例第9号)又は湧別町後期高齢者医療に関する条例(平成20年湧別町条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
4 平成21年度分の普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期については、第4条の規定にかかわらず、なお合併前の条例の例による。
附則(平成30年3月8日条例第14号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月19日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月18日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。