○湧別町障害者控除対象者認定に関する要綱
平成21年10月5日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第1項第7号に定める者(以下「障害者」という。)並びに所得税法施行令第10条第2項第6号及び地方税法施行令第7条の15の11第1項第6号に定める者(以下「特別障害者」という。)の認定に関し必要な事項を定めるものとする。
(障害者の範囲)
第2条 障害者の範囲は、65歳以上で次に掲げるものとする。
(1) 知的障害者(軽度・中度)に準ずる者
ア 精神科医の診断書又は知的障害者更生相談所若しくは精神保健福祉センターが交付した判定書等により、知的障害者(軽度・中度)に準ずると判断できる者
イ 認知症高齢者の日常生活自立度区分が、Ⅱ以上(Ⅳ、Mを除く。)に該当する者
(2) 身体障害者(3級から6級まで)に準ずる者
ア 医師の診断書又は心身障害者総合相談所が交付した判定書等により身体障害者(3級から6級まで)に準ずると判断できる者
イ 障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準Aに該当する者
(特別障害者の範囲)
第3条 特別障害者の範囲は、65歳以上で次に掲げるものとする。
(1) 知的障害者(重度)に準ずる者
ア 精神科医の診断書又は知的障害者更生相談所若しくは精神保健福祉センターが交付した判定書等により、知的障害者(重度)に準ずると判断できる者
イ 認知症高齢者の日常生活自立度区分が、Ⅳ又はMに該当する者
(2) 身体障害者(1級・2級)に準ずる者
ア 医師の診断書又は心身障害者総合相談所が交付した判定書等により身体障害者(1級・2級)に準ずると判断できる者
イ 障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準B又はCに該当する者
(3) 常に就床を要し複雑な介護を要する者(寝たきり老人)
ア 6箇月程度以上臥床し、食事及び排便等の日常生活に支障があり介護に配慮が必要な寝たきり状態の者
(申請)
第4条 障害者又は特別障害者(以下「障害者等」という。)の認定を受けようとする者は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定を受けている対象者については、対象者の同意を得て、当該要介護認定における調査票及び主治医意見書の記述内容をもって面接調査に代えることができる。
(認定資料等の保存)
第7条 町長は、当該申請に係る書類を当該申請対象者の障害事由が存続する期間保存する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町障害者控除対象者認定に関する要綱(平成19年上湧別町要綱第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年9月10日告示第84号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。