○湧別町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則
平成21年10月5日
規則第82号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定等の標示)
第2条 法第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
2 前項の規定は、法第115条の31において準用する法第70条の2第1項の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(公示)
第4条 法第115条の30の規定による公示は、法第115条の30各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行う。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定介護予防支援事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則(平成18年上湧別町規則第19号)又は湧別町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則(平成19年湧別町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年3月6日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月20日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月10日規則第14号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。