○湧別町指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則
平成21年10月5日
規則第81号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定等の標示)
第2条 法第78条の2第1項、第79条第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
2 前項の規定は、法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2第1項並びに法第79条の2第1項の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他町長が必要と認める事項
(公示)
第4条 法第78条の11、第85条及び第115条の20の規定による公示は、法第78条の11各号、第85条各号及び第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行う。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日
(5) サービスの種類
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成18年上湧別町規則第18号)又は湧別町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成18年湧別町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年3月23日規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月13日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月20日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月3日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月10日規則第14号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第14号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。