○湧別町介護保険条例施行規則

平成21年10月5日

規則第80号

(趣旨)

第1条 町が行う介護保険について、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び湧別町介護保険条例(平成21年条例第131号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付帳簿)

第2条 町長は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 被保険者台帳

(2) 受給者台帳

(3) 住所地特例者名簿

(4) 他市町村住所地特例者名簿

(5) 被保険者適用除外者名簿

(6) 保険料賦課台帳

(7) 保険料納付原簿

2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことのできる物を含む。)もって調製することができる。

(被保険者の資格に関する届出)

第3条 第1号被保険者又はその属する世帯主が、第1号被保険者の資格の取得又は喪失の届出をしようとする場合は、住民異動届に必要な書類を添えて、町長に届け出なくてはならない。

2 本町に住所を有し、日本国籍を有しない者が、65歳に達したときに資格の取得の届出をしようとする場合は、住民異動届に必要な書類を添えて、町長に届け出なければならない。

3 被保険者が、法第13条第1項及び第2項の規定に掲げるもの(以下「特例被保険者」という。)に該当するに至ったとき又は特例被保険者に該当しなくなったときは、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に届け出なければならない。

4 被保険者が、施行法第11条第1項の規定に該当しなくなったときは、住民異動届に必要な書類を添えて、町長に届け出なければならない。

(第2号被保険者の被保険者証の交付)

第4条 町長は、省令第26条第2項の規定により第2号被保険者から介護保険被保険者証交付申請書(様式第2号)が提出されたときは、必要事項を調査確認の上、被保険者証(様式第3号)を交付する。

(被保険者証の再交付)

第5条 町長は、省令第27条第1項の規定により介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第4号)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付する。

(要介護認定等の申請)

第6条 被保険者のうち、要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(以下この条において「要介護認定等」という。)を受けようとする者は、介護保険要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定申請書(様式第5号)に被保険者証(被保険者証未交付の第2号被保険者を除く。)を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があり、必要と認めた場合は、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証(様式第6号)を当該申請者に交付する。

3 町長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第3項ただし書(法第28条第4項、法第32条第2項、法第33条第4項において準用する場合を含む。)に該当すると認めるときは、介護保険診断命令書(様式第7号)により当該申請者に通知する。

4 町長は、法第27条第11項ただし書の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定延期通知書(様式第8号)により当該申請者に通知する。

5 町長は、第1項の申請により要介護認定等がなされた場合又は要介護被保険者等に該当しないと認められた場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第9号)により当該申請者に通知する。

6 町長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第10項の規定に該当すると認められるときは、介護保険要介護認定・要支援認定却下通知書(様式第10号)により当該申請者に通知する。

(要介護状態区分等の変更の申請等)

第7条 要介護被保険者等のうち、法第29条第1項又は法第33条の2第1項の規定により要介護状態区分等の変更の認定の申請を行う者は、介護保険要介護認定・要支援認定変更申請書(様式第11号)に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。

2 前条第2項から第4項まで及び第6項の規定は、前項の申請者について準用する。

3 町長は、第1項の申請により要介護状態区分等の変更の認定がなされた場合又は要介護状態区分等の変更の認定に該当しないと認められた場合は、介護保険要介護認定・要支援認定変更通知書(様式第12号)により当該申請者に通知する。

(要介護認定及び要支援認定の取消し)

第8条 町長は、法第31条第1項又は法第34条第1項の規定により要介護認定の取消し及び要支援認定の取消しを行う場合において、法第31条第2項において準用される法第27条第3項ただし書又は法第34条第2項において準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書(様式第7号)により当該要介護被保険者等に通知する。

2 町長は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第13号)により当該要介護被保険者等に通知する。

(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)

第9条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第14条)に被保険者証を添えて、町長に申請するものとする。

2 町長は、法第37条第4項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更をしようとする場合において、省令第59条第3項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書(様式第7号)により当該要介護被保険者等に通知する。

3 町長は、前項の申請により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類が変更された場合又は当該サービスの種類の変更が認められなかった場合は、介護保険サービスの種類指定結果通知書(様式第15号)により当該要介護保険者等に通知する。

(受給資格証明書の交付)

第10条 町長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、本町に住所を有しなくなったと認めた場合(特例被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であったことを証する介護保険受給資格証明書(様式第16号)を当該要介護被保険者等に交付する。

(指定居宅介護支援等の届出)

第11条 要介護被保険者等が、法第46条第4項(法第58条第4項において準用する場合を含む。)に規定する指定居宅介護支援等を受ける場合において届出を行うときは、居宅(予防)サービス計画等作成依頼(変更)届出書(様式第17号)に被保険者証を添えて、町長に届け出なければならない。

(介護給付割合等の変更)

第12条 法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第18号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、介護給付割合等の変更の可否及びその内容を決定し、介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第19号)により当該申請者に通知する。

3 町長は、前項の規定により介護給付割合等を変更したときは、当該申請者に対し、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第20号)を交付する。

4 町長は、介護給付割合等を変更する場合は、第1項の申請書の提出があった日から6月を超えない範囲で当該介護保険給付割合等を変更する期間を定めるものとする。

(旧措置入所者の給付割合の変更)

第13条 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下この条において「施設介護サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第21号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、施設介護サービス費の給付の割合の変更の可否及び内容を決定し、介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(様式第22号)により当該申請者に通知する。

3 町長は、前項の規定により施設介護サービス費の給付の割合の変更を承認した場合は、当該申請者に対し、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(様式第23号)を交付する。

(特定入所者の負担限度額の認定)

第14条 要介護被保険者が、省令第83条の6の規定により食費及び居住費等の負担限度額に係る認定を受けようとする場合は、介護保険負担限度額認定申請書(様式第24号)に被保険者証及び必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、負担限度額認定の可否及びその内容を決定し、介護保険負担限度額認定決定通知書(様式第25号)により当該申請者に通知する。

3 町長は、前項の規定により負担限度額を認定した場合は、当該申請者に対し、省令第83条の6第4項に規定する介護保険負担限度額認定証(様式第26号)を交付する。

(特定負担限度額の認定)

第15条 要介護被保険者である旧措置入所者が省令第172条の2の規定により準用する省令第83条の6の規定により特定負担限度額の認定を受けようとする場合は、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第27号)に被保険者証及び必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、特定負担限度額の認定の可否及びその内容を決定し、介護保険特定負担限度額決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する決定通知)(様式第28号)により当該申請者に通知する。

3 町長は、前項の規定により特定負担限度額を認定した場合は、当該申請者に対し、介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(様式第29号)を交付する。

4 特定の居室区分のみ認定を受けている者は、居室区分に移動が生じた場合、速やかに第1項の申請書を町長に提出しなければならない。

5 第1項の申請があった場合は、第13条第1項の申請があったものとみなすことができる。

(利用者負担額減額・免除認定証の提示)

第16条 第12条から前条までの規定により介護保険利用者負担額減額・免除認定証、介護保険利用者負担減額・免除認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)、介護保険負担限度額認定証又は介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(以下「利用者負担減額・免除認定証等」という。)の交付を受けた者が居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスを受けようとするときは、被保険者証に利用者負担減額・免除認定証を添えて、当該居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスを提供している事業者又は介護保険施設に提示しなければならない。

(利用者負担額減額・免除認定等の取消し)

第17条 町長は、偽りその他不正行為により利用者負担額減額・免除認定証等の交付を受けた者がある場合は、当該利用者負担額減額・免除認定証等を返還させるものとする。

(特定居宅介護サービス費等の支給)

第18条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費若しくは法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費又は法第66条第1項の規定により支払方法の変更の記載を受けた者であって、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第48条第1項及び施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費、法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費若しくは法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとするものは、介護保険特例居宅介護サービス費等支給申請書(様式第30号)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否及びその額を決定し、介護保険特例居宅介護サービス費等支給(不支給)決定通知書(様式第31号)により当該申請者に通知する。

3 前2項の規定により支給することと決定された特定居宅介護サービス費等の支給額は、次に定めるものとする。

(1) 特例居宅介護サービス費 法第42条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)

(2) 特例地域密着型介護サービス費 法第42条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)

(3) 特例居宅介護サービス計画費 法第47条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準による算定した費用の額

(4) 特例施設介護サービス費 法第49条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)

(5) 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費 施行法第13条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護福祉施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護福祉施設サービスに要した費用の額とする。)から当該申請者の利用者負担割合を控除した額

(6) 特例特定入所者介護サービス費 法第51条の4第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(7) 特例介護予防サービス費 法第54条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)

(8) 特例地域密着型介護予防サービス費 法第54条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算出した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した額とする。)の100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)

(9) 特定介護予防サービス計画費 法第59条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(10) 特例特定入所者介護予防サービス費 法第61条の4第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(居宅介護福祉用具購入費等の支給)

第19条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第32号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否及びその額を決定し、介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給(不支給)決定通知書(様式第31号)により当該申請者に通知する。

(居宅介護住宅改修費等の支給)

第20条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書(様式第33号)にサービスに要した証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否及びその額を決定し、介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給(不支給)決定通知書(様式第31号)により当該申請者に通知する。

(高額介護サービス費等の支給)

第21条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書(様式第34号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否及びその額を決定し、当該申請者に介護保険高額介護(予防)サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第31号)により当該申請者に通知する。

3 前項の決定を受けた者は、以後給付対象の高額介護サービス費等があると町長が公簿等で確認できる場合は、第1項の申請手続を省略することができる。

(高額医療合算介護サービス費等の支給)

第22条 法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額医療合算介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第35号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに当該被保険者の介護保険の自己負担額の内容を確認し、当該被保険者に対して、介護保険自己負担額証明書(様式第36号)を交付する。

3 町長は、前項の介護保険自己負担額証明書の交付を受けた者が当該被保険者に係る医療保険者又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する後期高齢者医療広域連合による審査を経た後に、高額医療合算介護サービス費等の支給の可否を決定し、当該被保険者に介護保険高額合算介護(予防)サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第31号)により当該申請者に通知する。

(特定入所者の負担限度額に関する特例)

第23条 省令第83条の8(省令第172条の2において準用する場合を含む。)に規定する特定入所者介護サービス費又は省令第97条の4において準用する特定入所者支援サービス費の給付を受けようとする者は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(様式第37号)に介護保険負担限度額認定証若しくは介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)、介護保険施設等の入所期間を確認できる書類、現に支払った食事の提供に要する費用及び居住等に要する費用を証明できる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、差額支給の可否及びその額を決定し、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給(不支給)決定通知書(様式第38号)により当該申請者に通知する。

3 町長は、前項の負担限度額・特定負担限度額の差額の支給を決定したときは、速やかに差額を支給しなければならない。

(第三者行為の届出)

第24条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(特別徴収額の通知等)

第25条 法第136条に規定する特別徴収額の通知等は、介護保険料納入通知書(様式第39号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

2 法第138条に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、介護保険料納入(変更)通知書兼特別徴収開始(停止)通知書(様式第40号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

3 法第139条第2項に規定する過誤納額を還付すべき場合においては、介護保険料還付通知書(様式第41号)により当該第1号被保険者に通知する。

4 省令第158条第3項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、介護保険料仮徴収のお知らせ(様式第42号)により当該特別徴収対象被保険者に通知する。

(保険料滞納者に係る支払方法の変更)

第26条 町長は、法第66条第1項に規定する支払方法の変更の記載を行おうとする場合は、介護保険給付の支払方法変更(償還払化)予告通知書(様式第43号)により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法の変更を決定し、介護保険給付の支払方法変更(償還払化)通知書(様式第44号)により当該要介護被保険者等に通知する。

2 町長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。

3 前項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が省令第102条の規定に該当する場合は、介護保険支払方法変更(償還払化)終了申請書(様式第45号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は支払方法変更の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付する。

(保険給付の支払の一時差止等)

第27条 町長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止を行うことと決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第46号)により当該要介護被保険者等に通知する。

2 町長は、法第67条第3項に規定する一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第47号)により当該要介護被保険者等に通知する。

(医療保険法各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)

第28条 町長は、法第68条第1項に規定する保険給付の差止の記載に該当すると認められる場合は、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(様式第48号)により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法変更を決定し、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(様式第49号)により当該要介護被保険者等に通知する。

2 町長は、保険給付の差止の記載を行う場合、当該要介護被保険者等に被保険者の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止の記載をするものとする。

3 前項の規定による保険給付差止の記載を受けた要介護被保険者等が、省令第108条の規定に該当すると認められた場合で、医療保険者より介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書(様式第50号)が町長に提出された場合は、町長は、速やかに審査し、保険給付の差止の記載を消除するものとする。

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

第29条 町長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は、令第33条及び第34条の規定により給付減額期間を算定し、介護保険給付費減額通知書(様式第51号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、前項に給付額減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。

3 前項に規定する要介護被保険者等から法第69条第1項ただし書に該当するものとして介護保険給付額減額免除申請書(様式第52号)の提出があった場合は、町長は、速やかに審査し、必要と認めた場合は給付額減額等の記載を消除するとともに当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付する。

(保険料の額の通知)

第30条 条例第5条の規定による保険料の額の通知は、介護保険料納入通知書(様式第39号)によるものとする。

(保険料の徴収猶予)

第31条 条例第6条の規定により、保険料の徴収猶予を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第53号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、徴収猶予の可否を決定し、介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第54号)により当該申請者に通知しなければならない。

(徴収猶予の取消し)

第32条 町長は、前条の保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予を決定した理由が消滅した場合は、徴収猶予を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により徴収猶予の取消しをした場合は、介護保険料徴収猶予取消通知書(様式第55号)により当該被保険者に通知する。

(保険料の減免)

第33条 条例第7条の規定により、保険料の減額又は免除を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第53号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、減額又は免除の可否を決定し、介護保険料減免決定通知書(様式第56号)により当該申請者に通知する。

(保険料の過誤納)

第34条 町長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、地方税の例によるものとする。

(その他)

第35条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町介護保険条例施行規則(平成12年上湧別町規則第22号)又は湧別町総合介護条例施行規則(平成12年湧別町規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則によりなされたものとみなす。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免額等)

3 条例附則第7項の規定により適用する条例第7条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例附則第7項第1号に該当する場合 保険料額の全部

(2) 条例附則第7項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額

減免額=(A×B/C)×d

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該第一号被保険者の保険料額

B 当該第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第7項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額

C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下この備考において同じ。)

d 次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。

前年の合計所得金額

減免割合

210万円以下であるとき

10分の10

210万円を超えるとき

10分の8

4 前項に規定する場合における条例第7条第2項の申請書については、第33条第1項の規定にかかわらず、町長が別に様式を定めることができる。

(平成27年12月29日規則第32号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年2月16日規則第1号)

この要綱は、平成28年2月28日から施行する。

(平成28年3月30日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年8月16日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年8月1日から適用する。

(平成30年8月23日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成30年7月31日までに要介護被保険者又は要支援被保険者が受けた居宅サービス等に係る特例居宅介護サービス費等の支給については、改正後の第18条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年3月20日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年6月18日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年6月18日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の湧別町介護保険条例施行規則附則第3項の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。

(令和3年7月26日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月10日規則第14号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年7月25日規則第16号)

この規則は、令和4年8月1日から施行する。

(令和5年4月26日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

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湧別町介護保険条例施行規則

平成21年10月5日 規則第80号

(令和5年4月26日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成21年10月5日 規則第80号
平成27年12月29日 規則第32号
平成28年2月16日 規則第1号
平成28年3月30日 規則第13号
平成28年8月16日 規則第20号
平成30年8月23日 規則第13号
平成31年3月20日 規則第5号
令和2年6月18日 規則第20号
令和3年6月18日 規則第7号
令和3年7月26日 規則第11号
令和3年9月10日 規則第14号
令和4年7月25日 規則第16号
令和5年4月26日 規則第26号