○湧別町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱
平成21年10月5日
訓令第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項の規定による被保険者証の返還、同条第10項の規定による短期被保険者証の交付及び法第63条の2の規定による保険給付の一時差止めに関し、法、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 滞納者 国民健康保険税(以下「保険税」という。)の納期限から省令第5条の6に規定する期間を経過して滞納している世帯主をいう。
(2) 短期被保険者証 法第9条第10項の規定により保険税を滞納している世帯主に係る被保険者証につき通例定める期日より前の期日を定めた被保険者証をいう。
(納付催告等の手順)
第3条 滞納者に対しては、次により納付の催告並びに納付相談及び指導を行う。
(1) 催告状を郵送等する。
(2) 指定日を過ぎても納付されない場合は、徴税吏員が家庭を訪問するなど、適当な方法により納付相談及び指導を行う。
(3) 前号の納付相談及び指導で事情聴取した内容等は、書面によりその都度、上司に報告するものとする。
(特別な事情等に関する調査及び届出)
第4条 滞納者について、法第9条第3項の規定により被保険者証の返還を求めようとするときは、当該世帯主に対し、令第1条に定める保険税を納付することができない特別の事情について届出ができる旨を通知することとする。
2 省令第5条の8第1項及び第2項に規定する届書は、特別の事情に関する届(様式第1号)による。
3 省令第5条の9第1項及び第2項に規定する届書は、公費負担医療等受診に係る届(様式第2号)による。
4 前2項に規定する届書には、省令第5条の8第3項又は省令第5条の9第3項の規定により、必要な書類を添付させる。ただし、届出事由について公簿その他の書類により調査して確認することができるときは、これを省略させることができる。
(被保険者証の返還の対象となる世帯主)
第5条 被保険者証の返還の対象となる世帯主は、滞納者のうち納付相談及び指導に誠意を持って応じない者並びに前条の規定による届出のない者又は特別の事情があると認められない者とする。
(被保険者証返還等の手順)
第6条 滞納者が前条に該当した場合には、次により被保険者証の返還を求めるものとする。
(1) 国民健康保険被保険者証返還予告通知書(様式第3号)を郵送等する。
(2) 指定日を過ぎても保険税の納付及び納付相談に応じようとしない場合、国民健康保険被保険者証返還命令通知書(様式第4号)を郵送等し、被保険者証の返還を求め短期被保険者証を交付する。
(3) 短期被保険者証の有効期限は、3箇月とする。ただし、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であるときは、6箇月とする。
(1) 短期被保険者証の交付後なお納付相談又は指導に応じない者
(2) 納付相談又は指導において取り決めた保険税の納付方法に誠意を持って履行しない者
(弁明の機会の付与)
第8条 短期被保険者証の返還を求めようとするときは、湧別町行政手続条例(平成21年条例第28号)第13条第1項の規定により、当該返還の対象となるべき世帯主について、弁明の機会を付与することとし、弁明の機会付与通知書(様式第5号)により当該世帯主に通知するものとする。
(短期被保険者証の返還命令)
第9条 法第9条第3項の規定により短期被保険者証の返還を求めることを決定したときは、国民健康保険短期被保険者証返還命令通知書(様式第6号)により当該世帯主に通知するものとする。
2 資格証明書の交付年月日は、交付決定した日の翌月の初日とする。
3 資格証明書の有効期限は、被保険者証の有効期限の例による。ただし、資格証明書を交付する世帯に属するすべての被保険者が、法第9条第3項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができるとあらかじめ見込まれる場合は、当該見込まれる日の属する月の前月末日を有効期限とする。
4 資格証明書を交付する世帯に、法第9条第3項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等の対象者又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者がいる場合は、当該人の被保険者証を交付し、それ以外の被保険者には資格証明書を交付する。
(資格証明書又は短期被保険者証交付措置の解除)
第11条 資格証明書又は短期被保険者証の交付を受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当したときは、法第9条第7項の規定により資格証明書又は短期被保険者証の交付措置を解除する。
(1) 滞納している保険税が完納されたとき又は納付相談及び指導に従って納付が履行されたとき。
(2) 令第1条の2に規定する特別の事情があるとき。
(3) その世帯に属するすべての被保険者が法第9条第3項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となったとき。
(特別療養費の支給)
第12条 法第54条の3第1項の規定による特別療養費を支給しようとするときは、特別療養費支給申請書(様式第11号)を当該世帯主に提出させ、当該申請書を審査する。
2 前項の審査の結果、特別療養費の支給を決定したときは、速やかにこれを支給する。
3 第1項の申請書には、療養につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付させる。
4 特別療養費の支給申請に係る診療報酬の内容審査は、北海道国民健康保険団体連合会に依頼する。
(保険給付の一時差止め)
第14条 前条の世帯主から保険給付の支給申請があったときは、法第63条の2の規定により保険給付の全部又は一部の支払を差し止めるものとする。
2 法第63条の2の規定により一時差し止める保険給付の額は、滞納している保険税の額を超えないものとする。
3 法第63条の2の規定により保険給付の全部又は一部を一時差し止めることを決定したときは、保険給付一時差止通知書(様式第12号)により当該世帯主に通知する。
(保険給付の一時差止めの解除)
第15条 法第63条の2の規定により保険給付の支払を一時差し止められている世帯主が、次の各号のいずれかに該当したとき又は町長が特に必要と認めるときは、保険給付の一時差止めを解除するもとする。
(1) 滞納している保険税が完納されたとき又は納付相談及び指導に従って納付が履行されたとき。
(2) 令第29条の5において準用する令第1条に規定する特別の事情があるとき。
(3) その世帯に属するすべての被保険者が法第9条第3項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となったとき。
2 審査委員会の委員の構成は、副町長、住民税務課長、住民税務課税務担当主査、健康こども課長、健康こども課長補佐、健康こども課医療担当主査及び委員長が指名する職員とし、委員長に副町長が当たる。
3 審査委員会の運営について必要な事項は、その都度審査委員会に諮ってこれを定める。
4 審査委員会の庶務は、健康こども課が行う。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱(平成14年上湧別町要綱第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年6月9日訓令第7号)
(施行期日)
この要綱は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第3号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月12日訓令第6号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月29日訓令第15号)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月10日訓令第9号)
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。