○湧別町国民健康保険居所不明被保険者に係る資格喪失確認事務取扱要領
平成21年10月5日
訓令第33号
(目的)
第1条 この要領は、湧別町国民健康保険居所不明被保険者に係る事務処理方法を定め、もって事務の適正な処理を行うことを目的とする。
(職権による資格喪失の確認・処分等)
第2条 職権による資格喪失の確認事務については、現地調査を経て被保険者が転出し、若しくは転居しているか、又は転出地に居住していないこと(以下「不現住」という。)の認定に足り得る調査内容又は資料等を明確にするとともに、戸籍住民担当、福祉担当及び税務担当との連携により行う。
(不現住の認定)
第3条 不現住であることの認定は、職員により住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の趣旨に沿って行うものとする。
(資格喪失年月日の決定)
第4条 資格喪失年月日は、原則として転出し、又は居住していない事実が資料等から確認できた場合はその月日とし、居住していない事実のみの場合は居住していない事実が確認できる資料等から、客観的にみて居住していない事実が判断できる日であることとする。
(職権による処理方法)
第5条 職権により資格の喪失処理をした場合は、被保険者台帳に資格喪失年月日及び職権の旨を記載する。
2 職権により資格の喪失処理をした者の転出先が確認できたときは、本人に対し、国民健康保険に関する手続等を行うよう指導する。
3 職権により資格の喪失確認処理をした場合は、関係書類を処理し、5年間保管するものとする。
附則
この要領は、平成21年10月5日から施行する。
附則(平成28年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。