○湧別町一般廃棄物処理施設の設置に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則

平成21年10月5日

規則第77号

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(縦覧の期間等)

第3条 条例第4条第2項の規定による縦覧の期間のうち、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月30日から翌年の1月4日までの日(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)は、休日とする。

2 縦覧の時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(縦覧の手続)

第4条 条例第3条の規定により縦覧に供された報告書等を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は、縦覧申込書(別記様式)に必要事項を記入しなければならない。

(縦覧者の遵守事項)

第5条 縦覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。

(2) 報告書等を汚損し、又は損傷しないこと。

(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。

(4) 係員の指示があった場合には、それに従うこと。

2 町長は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。

(町民の意見書の記載事項)

第6条 条例第6条第2項の規定による意見書には、次に掲げる事項をすべて記載しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)

(2) 施設の名称

(3) 生活環境の保全上の見地からの意見

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の湧別町一般廃棄物処理施設の設置に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する規則(平成10年湧別町規則第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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湧別町一般廃棄物処理施設の設置に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規…

平成21年10月5日 規則第77号

(平成21年10月5日施行)