○湧別町廃棄物処理場条例
平成21年10月5日
条例第125号
(設置)
第1条 町内において排出される廃棄物を適正に処理するため、湧別町廃棄物処理場(以下「処理場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
湧別町上湧別廃棄物処理場 | 湧別町上湧別屯田市街地614番地の1の内 |
湧別町湧別一般廃棄物最終処分場 | 湧別町福島190番地 |
(処理場の管理)
第3条 町長は、処理場を安全かつ衛生的に管理しなければならない。
(委託)
第4条 町長は、処理場の管理及び廃棄物処理について、その業務を委託することができる。
(委託する業務)
第5条 前条において委託することができる業務は、次のとおりとする。
(1) 処理場管理業務
ア 廃棄物の受付及び記録に関する業務
イ 処理場の維持管理に関する業務
ウ 漏水検知システムの管理及び記録に関する業務
エ 浸出水処理施設の運転操作及び点検整備に関する業務
オ 放流水及び地下水の水質検査に関する業務
カ その他町長が指示する業務
(2) 廃棄物処理業務
ア 処理場内の搬入車両の誘導に関する業務
イ 廃棄物の選別及び破砕に関する業務
ウ 廃棄物の押込み及び覆土に関する業務
エ 作業機械の運転及び管理に関する業務
オ その他町長が指示する業務
2 前項に規定する業務を受託した者は、受託業務の執行状況及び各検査の結果を町長に報告するとともに、処理場の維持管理上支障を来す場合は、速やかに報告しなければならない。
(処理場の受入時間及び休日)
第6条 処理場の受入時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
処分場名 | 受入時間及び休日 | |
湧別町上湧別廃棄物処理場 | (1) 受入時間 | 午前9時から午後4時まで |
(2) 休日 | 月曜日、水曜日、木曜日及び金曜日 8月15日から8月16日まで 12月31日から翌年1月4日まで | |
湧別町湧別一般廃棄物最終処分場 | (1) 受入時間 | 午前9時から午後5時まで |
(2) 休日 | 月曜日、水曜日、木曜日及び金曜日 8月15日から8月16日まで 12月31日から翌年の1月4日まで |
(処理場に搬入できる廃棄物)
第7条 処理場に搬入できる廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する一般廃棄物で、次に掲げる廃棄物とする。ただし、法第2条第3項に規定する特別管理一般廃棄物及び容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)第2条第4項に規定するもののうち、町長が分別収集をするものとして定めた容器包装廃棄物及び有害廃棄物並びに特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物を除く。
(1) 不燃性廃棄物 金属類、ガラス類、陶磁器類、プラスチック類、ゴム・革類等の焼却不適廃棄物
(2) 可燃性大型廃棄物 木竹類及び繊維類等で、大型のため焼却施設で処理できない廃棄物
(3) 焼却残渣 焼却処理した後の燃え殻
2 前項に規定する町長が分別収集をするものとして定めた容器包装廃棄物及び有害廃棄物は、次のとおりとする。
(1) 紙パック
(2) 段ボール
(3) 空き缶
(4) 空き瓶
(5) 発泡スチロール
(6) ペットボトル
(7) その他プラスチック
(8) 新聞紙
(9) 蛍光灯
(10) 乾電池
3 第1項に規定する一般廃棄物のほか、法第2条第4項に規定する産業廃棄物で、次に掲げる廃棄物を受入れすることができる。ただし、法第2条第5項に規定する特別管理産業廃棄物を除く。
(1) 自然災害により発生した木くず及び金属くず等で、町長が必要と認めたもの
(2) 下水道汚泥
(3) その他町長が必要と認めたもの
(使用の制限等)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、処理場の使用を制限し、又は停止することができる。
(1) 処理場内において、町長の指示に従わないとき。
(2) 町長が、処理場の維持管理上必要があると認めたとき。
(損害賠償)
第9条 処理場の利用者は、処理場の建物、設備その他の物件を破損し、又は滅失したときは、町長の命ずるところによりこれを原形に復し、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。
附則(平成27年12月18日条例第34号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。