○湧別町狂犬病予防法施行条例
平成21年10月5日
条例第123号
(趣旨)
第1条 この条例は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の規定に基づき町が行う事務について、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(手数料の徴収)
第2条 法令に基づき手数料を徴収する事務並びにその手数料の名称、額及び徴収の時期は、次の表に定めるところによる。
手数料を徴収する事務 | 手数料 | ||
名称 | 額 | 徴収の時期 | |
法第4条第2項の規定による犬の登録 | 犬の登録手数料 | 1件 3,000円 | 登録申請のとき |
法第5条第2項の規定による狂犬病予防注射済票の交付 | 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1件 550円 | 交付のとき |
政令第1条の2の規定による鑑札の再交付 | 鑑札再交付手数料 | 1件 1,600円 | 交付申請のとき |
政令第3条の規定による狂犬病予防注射済票の再交付 | 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1件 340円 | 交付申請のとき |
(手数料の納入)
第3条 前条に規定する手数料は、現金をもって納入しなければならない。
2 前条の手数料のうち、犬の登録手数料及び狂犬病予防注射済票交付手数料については、犬の鑑札又は狂犬病予防注射済票の交付をもって現金領収証書の交付に代えるものとする。
(1) 登録等に係る犬が天然記念物に指定されているものであるとき。
(2) その他町長が特に必要であると認めたとき。
(手数料の不還付)
第5条 既納の手数料は、還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により、この条例に定める手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。