○湧別町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

平成21年10月5日

規則第74号

(趣旨)

第1条 この規則は、湧別町畜犬取締及び野犬掃とう条例(平成21年条例第122号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(けい留の除外)

第2条 条例第3条第1項第3号に規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 盲導又は運搬の目的で使用するとき。

(2) 曲芸、展覧会、競技会その他これらに類する催しに出場させるとき。

(3) 畜犬が生後90日以内のものであるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、畜犬のけい留除外申請書(様式第1号)により特に町長の許可を得たとき。

(けい留の方法)

第3条 条例第3条第2項に規定する規則で定めるけい留方法は、次に適合する方法とする。

(1) 畜犬が道(人が通常通行する道をいう。)を通行する人に接触しないものであること。

(2) 綱・鎖等のみでけい留する場合は、その長さが2メートル以内であること。

(飼育場所の表示)

第4条 条例第5条の規則で定める表示は、様式第2号による。

(畜犬の加害等の届出)

第5条 条例第6条の規定による届出は、畜犬の加害届(様式第3号)及び犬による被害届(様式第4号)により行う。

(加害畜犬に対する処分)

第6条 条例第7条の規定による殺処分又は必要な措置の命令は、様式第5号により行う。

(身分を示す証明書)

第7条 条例第12条の規定による身分を示す証明書は、身分証明書(様式第6号)による。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則(昭和48年上湧別町規則第15号)又は湧別町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則(平成4年湧別町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成28年3月30日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和3年9月10日規則第14号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

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湧別町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

平成21年10月5日 規則第74号

(令和3年10月1日施行)