○湧別町「むし歯のない子」表彰要綱

平成21年10月5日

告示第58号

(目的)

第1条 この要綱は、むし歯のない幼児に対して、この良い歯を高く評価し、表彰を行うことにより、幼児の健康の保持増進を図ることを目的とする。

(被表彰者の決定方法)

第2条 被表彰者は、母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく3歳児健康診査の受診者で歯科検診においてむし歯のない幼児とする。

(表彰の方法)

第3条 この要綱による表彰の方法は、被表彰者に対し、表彰状及び記念品を授与する。

(表彰の時期)

第4条 表彰は、毎年6月4日に行う。ただし、その日が休日の場合は、その前日とする。

この要綱は、平成21年10月5日から施行する。

湧別町「むし歯のない子」表彰要綱

平成21年10月5日 告示第58号

(平成21年10月5日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成21年10月5日 告示第58号