○湧別町各種健康診査等実施要綱
平成21年10月5日
告示第54号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)第20条の規定に基づき実施する特定健康診査、高齢者医療確保法第24条の規定に基づき実施する特定保健指導、高齢者医療確保法第125条の規定に基づき実施する健康診査、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定に基づき実施する健康増進事業及び法に定めのない各種健康診査を実施することにより、町民の健康状態を総合的に把握するとともに、生活習慣病等を予防し、及び早期発見し、町民の健康増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 特定健康診査(以下「特定健診」という。)の対象者は、当該年度の4月1日における湧別町国民健康保険被保険者で40歳以上75歳未満(受診年度末日における満年齢)のもの(以下「町国保被保険者」という。)とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。
(1) 妊産婦
(2) 病院又は診療所に6箇月以上継続して入院している者
(3) 高齢者医療確保法第55条第1項第2号から第5号までに規定する施設に入所し、又は入居している者
(4) 町国保被保険者でなくなった者
2 特定保健指導の対象者は、特定健診の受診結果を別表第1「特定保健指導の階層化」に定める基準で階層化し、動機付け支援又は積極的支援が必要とされた者とする。ただし、糖尿病、高血圧又は高脂血症の治療に係る薬剤を服用している者を除く。なお、対象者には湧別町国民健康保険以外の医療保険加入者を含むものとする。
3 健康増進事業及び法に定めのない各種健康診査及び高齢者医療確保法第125条の規定に基づき実施する健康診査(以下「健康診査等」という。)の対象者は、健康診査等実施日において、本町に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号に掲げる者とする。ただし、健康診査等の対象年齢については、受診年度末日における満年齢とする。
(1) 健康診査の対象者は、次に掲げる者(以下「特定健診非対象者」という。)とする。
ア 19歳以上40歳未満の者
イ 40歳以上75歳未満の者であって、高齢者医療確保法第20条に規定する特定健診の対象とならなかった者
ウ 40歳以上の者であって、高齢者医療確保法第51条第1号及び第2号に規定する者
エ 北海道後期高齢者医療被保険者(以下「後期高齢者医療被保険者」という。)
(2) 健康診査を除く健康診査等の対象者は、別表第2「健康診査等の対象者及び一部負担金」に掲げる健康診査等の種類ごとの健康診査等対象者のとおりとする。
4 前項の規定にかかわらず、法令の規定に基づく者で、事業主による健康診査等を受けたものは、健康診査等の対象者としない。
(実施形態)
第3条 特定健診及び健康診査等は、集団健診及び個別健診方式とし、町長が適当と認めた検査機関に委託して行う。
2 特定保健指導は、直営と委託の併用で実施するものとし、直営は健康こども課が実施し、委託は町長が適当と認めた検査機関が実施する。
(実施項目及び種類)
第4条 特定健診の項目は、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)第1条に規定する項目で、別表第3「特定健診の項目」による。
2 直営で行う特定保健指導は、次に掲げるとおりとする。
(1) 特定保健指導対象外全員に健康の維持及び増進のための情報提供
(2) 動機付け支援は、保健師が行動目標や評価時期の設定について、グループ(1グループ8人まで)ごと又は個別に初回面接を実施し、6箇月後に評価を行う。
(3) 積極的支援は、保健師が行動目標や評価時期の設定について、グループ(1グループ8人まで)ごと又は個別に初回面接を実施し、その後3箇月から6箇月にわたり面接又は通信にて個別支援を行い、6箇月後に評価を行う。
3 健康診査等の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 健康診査(別表第3「特定健診の項目」に準じて行う健康診査)
(2) 特定健診非対象者に対する保健指導
(3) がん検診
ア 胃がん検診
イ 大腸がん検診
ウ 肺がん検診
エ 喀痰検査
オ 子宮がん検診
カ 乳がん検診
キ 前立腺がん検診
(4) 肝炎ウィルス検診
(5) 腹部超音波検査
(6) エキノコックス症検査
(7) ピロリ菌検査
(実施場所)
第5条 集団健診は、町内施設で実施するものとし、個別健診は、町と検査機関で締結する契約に基づき、検査機関で実施する。
2 特定保健指導は、町内施設で実施し、動機付け支援及び積極的支援については、内容により自宅で実施するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護世帯に属する者
(2) 天災その他の災害を受け、支払能力がないと町長が認める者
2 湧別町国民健康保険以外の医療保険加入者に対し、特定保健指導を実施した際の費用は、北海道国民健康保険団体連合会を特定保健指導受託市町村取りまとめ機関とした集合契約の中で定める額を徴収するものとする。
(特定健診及び健康診査等成績の通知)
第7条 町長は、北海道国民健康保険団体連合会又は検査機関から特定健診及び健康診査等の検査結果を受けたときは、速やかに受診者に通知する。
(実施期間)
第8条 特定健診及び健康診査等の実施期間は、毎年度4月から2月までの期間で実施する。
2 町長は、前項の実施期間を変更しようとするときは、その前年度末までに変更内容を公表する。
3 特定保健指導は、年間を通じて実施する。
(事業主による健康診査受診者)
第9条 特定健康診査の対象者であっても、当該年度に事業主による労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく定期健康診査を受けた者又は受けることができる者については、その健診結果の提供を受診者本人又は事業主に求めることができるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町各種健康診査等実施要綱(平成20年上湧別町要綱第15号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
【健康診査等の対象者及び一部負担金】
健康診査等の種類 | 健康診査等対象者 | 一部負担金 | ||||
旧上湧別町 | 旧湧別町 | |||||
特定健康診査 | 基本的な健診 | 町国保被保険者 | 1,200円 | 1,000円 | ||
後期高齢者医療被保険者 | 600円 | 500円 | ||||
詳細な健診 | 町国保被保険者 | 300円 | 600円 | |||
後期高齢者医療被保険者 | 200円 | 600円 | ||||
健康増進事業 | 健康診査 | 30歳以上39歳以下 | 1,500円 | 1,600円 | ||
がん検診 | 胃がん検診 | 30歳以上74歳以下 | 1,000円 | 1,000円 | ||
後期高齢者医療被保険者 | 500円 | |||||
大腸がん検診 | 30歳以上74歳以下 | 500円 | 300円 | |||
後期高齢者医療被保険者 | 300円 | |||||
肺がん検診(胸部間接X線) | 30歳以上74歳以下 | 300円 | 200円 | |||
後期高齢者医療被保険者 | 200円 | |||||
肺がん検診(喀痰検査) | 30歳以上74歳以下 | 500円 | 300円 | |||
後期高齢者医療被保険者 | 300円 | |||||
肺がん検診(ヘリカルCT) | 40歳以上74歳以下 | 4,000円 |
| |||
前立腺がん検診 | 50歳以上74歳以下 | 500円 | 400円 | |||
後期高齢者医療被保険者 | 300円 | |||||
子宮がん検診 | 20歳以上74歳以下 | 1,000円 | 1,000円 | |||
後期高齢者医療被保険者 | 500円 | |||||
子宮がん検診(超音波検査) | 20歳以上 | 500円 | 500円 | |||
乳がん検診 | 40歳以上74歳以下 | 1,200円 | 1,200円 | |||
後期高齢者医療被保険者 | 600円 | |||||
肝炎ウィルス検診 | C型肝炎 | 40歳以上74歳以下 | 500円 | 400円 | ||
後期高齢者医療被保険者 | 300円 | |||||
B型肝炎 | 40歳以上74歳以下 | 200円 | ||||
後期高齢者医療被保険者 | 100円 | |||||
腹部超音波検査 | 30歳以上74歳以下 |
| 1,000円 | |||
後期高齢者医療被保険者 | ||||||
エキノコックス症検査 | 小学校3年生以上 | 無料 | 無料 |
1 旧湧別町の肝炎ウィルス検診対象者は、40歳以上70歳以下とする。
2 旧湧別町のエキノコックス症検査対象者は18歳以上とする。
附則(平成24年7月6日告示第65号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年3月20日告示第18号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月29日告示第36号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月21日告示第80号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月15日告示第27号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日告示第30号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日告示第29号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
【特定保健指導の階層化】
腹囲 | 追加リスト | ④喫煙歴 | 対象 | |
①血糖②脂質③血圧 | 40―64歳 | 65―74歳 | ||
≧85cm(男性) ≧90cm(女性) | 上記の2つ以上該当 |
| 積極的支援 | 動機付け支援 |
上記の1つ該当 | あり | |||
なし |
| |||
上記以外でBMI≧25 | 上記のすべてに該当 |
| 積極的支援 | 動機付け支援 |
上記の2つ該当 | あり | |||
なし |
| |||
上記の1つ該当 |
|
(注) 喫煙歴の斜線欄は、階層化の判定が喫煙の有無に関係ないことを意味する。
別表第2(第2条、第6条関係)
【健康診査等の対象者及び一部負担金】
健康診査等の種類 | 健康診査等対象者 | 一部負担金 | |||
特定健康診査 | 基本的な項目 | 町国保被保険者 | 1,200円 | ||
詳細な項目 | 町国保被保険者 | 300円 | |||
健康診査等 | 健康診査(基本的な項目) | 特定健診非対象者 (後期高齢者医療被保険者を除く) | 1,200円 | ||
特定健診非対象者 (後期高齢者医療被保険者) | 600円 | ||||
健康診査(詳細な項目) | 特定健診非対象者 (後期高齢者医療被保険者を除く) | 300円 | |||
特定健診非対象者 (後期高齢者医療被保険者) | 200円 | ||||
がん検診 | 胃がん検診 | 30歳以上75歳未満 | 1,000円 | ||
後期高齢者医療被保険者 | 500円 | ||||
大腸がん検診 | 30歳以上75歳未満 | 300円 | |||
後期高齢者医療被保険者 | 200円 | ||||
肺がん検診(胸部間接X線) | 30歳以上75歳未満 | 200円 | |||
後期高齢者医療被保険者 | 100円 | ||||
肺がん検診(喀痰検査) | 30歳以上75歳未満 | 300円 | |||
後期高齢者医療被保険者 | 200円 | ||||
肺がん検診(ヘリカルCT) | 40歳以上75歳未満 | 4,000円 | |||
前立腺がん検診 | 50歳以上75歳未満 | 400円 | |||
後期高齢者医療被保険者 | 200円 | ||||
子宮がん検診 | 20歳以上75歳未満 | 1,000円 | |||
後期高齢者医療被保険者 | 500円 | ||||
子宮がん検診(超音波検査) | 20歳以上 | 500円 | |||
乳がん検診 | 40歳以上75歳未満 | 1,200円 | |||
後期高齢者医療被保険者 | 600円 | ||||
肝炎ウイルス検診 | C型肝炎、B型肝炎 | 40歳以上75歳未満 | 400円 | ||
後期高齢者医療被保険者 | 200円 | ||||
腹部超音波検査 | 30歳以上75歳未満 | 1,000円 | |||
後期高齢者医療被保険者 | 500円 | ||||
エキノコックス症検査 | 小学校及び義務教育学校3年生以上 | 無料 | |||
ピロリ菌検査 | 30歳以上75歳未満 | 800円 | |||
後期高齢者医療被保険者 | 400円 |
備考 この表の「健康診査等対象者」に掲げる年齢は受診年度末日における満年齢とする。
別表第3(第4条関係)
【特定健診の項目】
〈基本的な項目〉 | |
1 | 標準的な質問票に基づく問診、後期高齢者医療被保険者の質問票に基づく問診 |
2 | 身体計測は、身長、体重、腹囲、BMIとする。 ※ 腹囲の測定は、原則全員実施(BMIが20未満の者又は厚生労働大臣が定める基準に基づき医師が必要でないと認めるときは、省略化することができる。)。 |
3 | 血圧測定 |
4 | 肝機能検査(AST(GOT)・ALT(GPT)・γ―GT(γ―GTP)) |
5 | 血中脂質検査(中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール又はNon-HDLコレステロール) |
6 | 血糖検査(空腹時血糖、HbA1C) |
7 | 尿検査(尿糖、尿蛋白) |
〈詳細な項目〉 | |
8 | 貧血検査(赤血球数・血色素量・ヘマトクリット値) |
9 | 心電図 |
10 | 眼底検査 |
11 | 血清クレアチニン検査 |
〈独自に行う項目〉 | |
12 | その他血液検査(尿酸、血小板数) |