○湧別町予防接種事故災害補償規程
平成21年10月5日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この規程は、全国町村会総合賠償補償保険に加入することに伴い、町が法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、町が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。
2 町が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める町が自ら行う予防接種とみなす。
3 町が他の市町村から委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に定める町が自ら行う予防接種とはみなさない。
2 町は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 町は、次の基準及び金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡し、又は令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定する。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(以下「死亡補償金」という。)全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める死亡補償保険金額
イ 障害の場合(以下「障害補償金」という。)全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める障害補償保険金額
2 町は、同一の対象予防接種による事故に関しては、死亡補償金と障害補償金を重複して給付しないものとする。
(損害賠償の免責)
第6条 町は、この規程による補償を行った場合においては、同一の事由については、その補償金額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。
(準用)
第7条 この規程に定めていない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町予防接種事故災害補償規程(昭和59年上湧別町規程第10号)又は予防接種事故災害補償規程(昭和59年湧別町規程第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年5月18日告示第77号)
この規程は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年5月1日告示第47号)
この規程は、平成24年6月1日から施行する。