○湧別町厚生医院施設整備費等補助金交付条例
平成21年10月5日
条例第121号
(趣旨)
第1条 この条例は、本町の住民の医療の確保及び住民福祉の増進を目的とし、北海道厚生農業協同組合連合会(以下「厚生連」という。)がゆうゆう厚生クリニック(以下「医院」という。)を開設し、及び運営するに当たり、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき行う、当該施設整備費及び医院運営費の補助に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 補助の対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 施設整備費の補助 医院及び職員住宅の整備に要する費用、附帯施設、医療機器備品等の整備に要する費用並びに施設整備に伴う関連経費
(2) 医院運営費の補助 前年度に生じた医院の運営損失金及び医師の確保対策に要する費用
(補助基準)
第3条 前条に係る補助金の基準は、湧別町と厚生連との協議により定める。
(補助金の交付申請及び決定等)
第4条 補助金の交付申請及び決定等については、町長が別に定める。
(その他)
第5条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、厚生連と締結する協定書により定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。