○湧別町歯科診療所条例
平成21年10月5日
条例第120号
(設置)
第1条 町民の健康保持と医療を確保するため、本町に歯科診療所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 歯科診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
湧別歯科診療所 | 湧別町栄町112番地の5 |
上湧別歯科診療所 | 湧別町上湧別屯田市街地291番地の1 湧別町上湧別屯田市街地291番地の2のうち |
(診療)
第3条 診療は、町長が適当と認めた歯科医師又は医療法人等に施設を貸付けし、診療を委託するものとする。
(施設の管理)
第4条 施設の管理は、診療の委託を受けた歯科医師又は医療法人等が行うものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。
附則(平成24年3月12日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。