○湧別町歯科診療所条例

平成21年10月5日

条例第120号

(設置)

第1条 町民の健康保持と医療を確保するため、本町に歯科診療所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 歯科診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

湧別歯科診療所

湧別町栄町112番地の5

上湧別歯科診療所

湧別町上湧別屯田市街地291番地の1

湧別町上湧別屯田市街地291番地の2のうち

(診療)

第3条 診療は、町長が適当と認めた歯科医師又は医療法人等に施設を貸付けし、診療を委託するものとする。

(施設の管理)

第4条 施設の管理は、診療の委託を受けた歯科医師又は医療法人等が行うものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町歯科診療所設置条例(昭和61年上湧別町条例第1号)又は湧別歯科診療所設置条例(昭和48年湧別町条例第23号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月12日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

湧別町歯科診療所条例

平成21年10月5日 条例第120号

(平成24年3月12日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成21年10月5日 条例第120号
平成24年3月12日 条例第10号