○湧別町手話通訳者派遣事業実施要綱
平成21年10月5日
告示第52号
(目的)
第1条 この要綱は、聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等に、手話通訳の方法により、障害者とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者の派遣を行い意思疎通の円滑化を図ることを目的とする。
(事業内容)
第2条 町長は、前条の目的を達成するため手話通訳者の派遣を行う。
2 町長は、当該事業を事業の実績等がある法人等に委託することができる。
(派遣対象者)
第3条 この事業の対象者は、町に住所を有する者のうち、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児であって、次に該当する障害のため意思疎通を図ることに支障があるものとする。
(1) 聴覚障害
(2) 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
(3) その他町長が認めた者
(派遣対象地域)
第4条 手話通訳者の派遣対象地域は、原則として町内とする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。
(派遣対象範囲)
第5条 派遣の対象とする事項は、次に掲げるものとする。ただし、商業目的又は営利目的としている場合、政治団体又は宗教団体の行う活動その他公序良俗に反すると認められる場合は、派遣対象としない。
(1) 保健、医療及び福祉に関すること。
(2) 官公庁等における手続等に関すること。
(3) 児童の保育、教育等に関すること。
(4) 地域生活における人間関係に関すること。
(5) 財産及び契約等社会生活に関すること。
(6) 雇用、労働等に関すること。
(7) 社会生活上必要な文化及び教養に関すること。
(8) その他町長が必要と認めたもの
(手話通訳者の身分及び登録)
第6条 手話通訳者は、次に掲げる者のうち町に登録した者とする。ただし、第2条第2項に基づき当該業務を委託した場合等、特に町長が認めた場合は、この限りでない。
(1) 手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する規程(平成元年厚生省告示第108号)に基づき実施された手話通訳技能認定試験に合格し、登録を受けた手話通訳士
(2) 都道府県が実施する手話通訳者養成研修事業を修了し、登録を受けた手話通訳者
(3) 市町村及び都道府県で実施する奉仕員養成研修事業において登録を受けた手話奉仕員
(4) その他前3号と同等程度の能力を有すると町長が認めた者
(派遣申請)
第8条 派遣を希望する者(以下「申請者」という。)は、原則として派遣を希望する日の7日前までに手話通訳者派遣申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
(派遣決定の取消し)
第11条 町長は、次に掲げる事由に該当する場合は、派遣を取り消すことができる。
(1) 派遣決定を受けた者から取下げの申出があった場合
(2) やむを得ない事由により派遣ができなくなった場合
(3) その他町長が認めた場合
(利用者負担)
第13条 手話通訳者の派遣に係る利用者負担は、無料とする。
(手話通訳者の守秘義務)
第15条 手話通訳者は、手話通訳業務により知り得た事項について第三者に漏らしてはならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の湧別町手話通訳者派遣事業実施要綱(平成18年湧別町要綱第28号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年9月10日告示第84号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
別表(第14条関係)
手話通訳者に対する報償等
1 報償
1回の手話通訳派遣の派遣時間が1時間以内は2,000円を支給し、1時間を超え30分ごとに1,000円を加算する。
2 派遣時間の積算
手話通訳者の派遣時間は、原則1回の派遣につき3時間以内とし、次に掲げる時間数により積算する。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 手話通訳業務に係る事前及び事後打合せ時間
(2) 手話通訳場所において実際に手話通訳に要した時間
3 旅費
町の旅費規程に基づき支給する。