○湧別町障害者住宅改修費給付事業実施要綱
平成21年10月5日
告示第51号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第6号の規定に基づき、在宅の障害者及び障害児のために行う段差解消など住環境の改善に係る居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)の一部を扶助することにより、地域における自立の支援を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(給付対象者)
第2条 住宅改修費の給付対象者は、本町に在住の法第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児のうち学齢児以上の者で、下肢障害、体幹機能障害又は乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する障害程度等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えについては、上肢障害2級以上の者。)若しくは治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって法第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である者で下肢又は体幹機能に障害のある者(以下「対象者」という。)とする。
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、給付の対象外とする。
(1) 障害者及び障害者の配偶者(障害児にあっては、その属する世帯員全員)の申請月の属する年度(ただし、申請月が4月から6月までにあっては、その前年度)の町民税所得割の課税額が46万円を超える者
(2) 他制度によって同様の助成を受けることができる者
(3) 借家であって、改修等の実施について家主の承諾を得ていないもの
(4) 過去に障害を有することで受けられる同様の給付を受けた者
3 前項の規定にかかわらず、町長が特に認めた場合は、給付の対象者とする。
(住宅改修費の範囲等)
第3条 住宅改修費の対象は、次のとおりとする。
(1) 手すりの取付け
(2) 段差の解消
(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4) 引き戸等へのドアの取替え
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(6) その他前各号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修
(給付の申請)
第4条 給付を希望する者(以下「申請者」という。)は、障害者住宅改修費給付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(給付の決定)
第5条 町長は、前条の申請内容を審査の上、給付について決定する。
(給付の額及び方法)
第6条 町が給付する額は、住宅改修費の対象となる費用(以下「対象額」という。)の100分の90に相当する額とする。ただし、対象額の上限額は、20万円とする。
3 前2項の場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
4 給付に当たっては、町が業務を施行するにふさわしいと判断した改修事業者(以下「事業者」という。)と委託契約を行い、前3項で算定した給付額をその事業者に支払う。
(給付台帳の整備)
第7条 町長は、給付費の状況を明確にするため、障害者住宅改修費給付台帳(様式第6号)を整備する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町障害者住宅改修費給付事業実施要綱(平成18年上湧別町要綱第27号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年8月12日告示第75号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年2月17日告示第11号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月20日告示第20号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第42号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月10日告示第84号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。