○湧別町障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱

平成21年10月5日

告示第49号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第6号の規定に基づき、法第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児(以下「障害者等」という。)に対し自立生活支援用具等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付し、又は貸与することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(事業内容)

第2条 町長は、前条の目的を達成するため、障害者等に対し、法第77条第1項第6号の規定に基づき、用具を給付し、又は貸与(以下「給付等」という。)する。

(用具の種目及び給付等の対象者)

第3条 給付等の対象となる用具の種目は、別表の「種目」欄に掲げる用具とする。

2 給付等の対象者は、障害者等で、法第19条第2項及び第3項の規定により本町が支給決定を行う者のうち、次の要件を満たす者であって、別表の「障害及び程度」欄に掲げる者とする。

(1) 用具の給付の対象者は、障害者及びその配偶者(障害児にあっては、その属する世帯員全員)のうちいずれかの者について、申請のあった月の属する年度(申請のあった月が4月から6月までの間にあっては、前年度)分の町民税所得割の額が46万円未満である者

(2) 用具の貸与の対象者は、障害者及びその配偶者(障害児にあっては、その属する世帯員全員)における申請のあった月の属する年度(申請のあった月が4月から6月までの間にあっては、前年度)分の町民税が非課税である者

3 前項の場合において、給付等の対象者が現に施設又は医療機関等に入所し、又は入院している者であるときは、別表に掲げる「施設等で用意するもの」に該当する種目については給付等の対象外とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

4 既に給付を受けている用具と同一の用具の再交付については、前回の給付日より別表の「耐用年数」欄に規定する期間を経過していない場合は、原則として給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、不測の事故等により修理不能となり使用が困難となった場合は、この限りでない。

(給付等の申請)

第4条 用具の給付等を希望する障害者又は障害児の保護者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 申請者は、前項の場合において、必要に応じて申請者又は申請者の属する世帯の収入状況等を明らかにする書類及び申請内容を明らかにする書類等を添付しなければならない。

(給付等の決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、必要な調査を行い、調査書(様式第2号)を作成するとともに、申請内容を審査の上用具の給付等の可否を決定する。

2 町長は、用具の給付等を行うことを決定したときは日常生活用具給付(貸与)決定通知書(様式第3号)及び日常生活用具給付券(貸与及び点字図書の給付を除く。)(様式第4号)を、また、その申請を却下することを決定した場合は日常生活用具給付(貸与)却下決定通知書(様式第5号)を当該申請者に交付する。

(用具の給付等)

第6条 町長は、用具の給付等を行う場合には、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行う。

2 町長は、業者の選定に当たっては低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう経営規模、地理的条件、アフターサービスの可能性等を十分勘案の上決定する。

3 貸与する用具の引渡し又は引取りは、当該用具を使用する対象者の居住地において行う。

(日常生活用具給付費の支払)

第7条 町長は、用具を納付した業者からの請求により、用具の給付等に要した費用(用具の給付等に要した費用が別表の「基準額」の欄に定める額(以下「基準額」という。)を超えるときは、当該基準額とする。)の100分の90に相当する額(以下「給付費」という。)を支払う。ただし、用具の給付等に要した費用の100分の10に相当する額が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第43条の3の規定により算定された額を超えるときは、当該用具の給付等に要した費用の額から当該施行令で定める額を控除して得た額とする。

2 前項の場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

3 第1項による費用の請求は、日常生活用具給付券を添付して行う。

(費用の負担)

第8条 給付等の決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「給付等決定者」という。)は、当該用具の給付等に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により支払うべき額(以下「自己負担額」という。)は、用具の給付等に要した費用から前条第1項により算定された額を控除して得た額とする。

3 用具の貸与は、無償で行う。

(点字図書の給付)

第9条 点字図書の給付については、第4条から前条までの規定にかかわらず、次による。

(1) 点字図書の給付は、給付対象者1人につき、点字図書で年間6タイトル又は24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。

(2) 点字図書の給付を受けようとする者は、日常生活用具給付(貸与)申請書に、町長が業務を施行するにふさわしいと判断した点字図書給付対象出版施設(以下「出版施設」という。)が発行する点字図書発行証明書(様式第6号)を添えて町長に申請しなければならない。

(3) 町長は、前号の申請があったときはその内容を審査し、適当と認めるときは、点字図書給付台帳(様式第7号。以下「給付台帳」という。)に必要事項を記載し、点字図書発行証明書に証明印を押印の上、申請者に交付する。

(4) 前号の規定により給付決定を受けた者は、点字図書発行証明書に記載されている自己負担額(一般図書の購入価格相当額)を点字図書の申込時に出版施設に支払い、給付を受ける。

(5) 町長は、出版施設からの請求に基づき給付台帳を確認の上、公費負担分(点字図書価格から自己負担額を控除した額)を出版施設に支払う。

(貸与の取消し)

第10条 町長は、用具の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を取り消す。

(1) 死亡したとき。

(2) 第3条第2項に規定する対象者でなくなったとき。

(3) 用具の貸与を必要としなくなったとき。

2 用具の貸与を受けた者は、用具を使用する対象者が当該用具を必要としなくなったときは、速やかに町長に申し出なければならない。

(譲渡等の禁止)

第11条 給付等決定者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(費用及び用具の管理)

第12条 町長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付等を受けた者があるとき、又は用具の給付等を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

2 用具の貸与を受けた者は、用具の一部又は全部を棄損し、又は滅失した場合には、直ちに町長にその状況を報告し、その指示に従わなければならない。

(排泄管理支援用具の特例)

第13条 町長は、排泄管理支援用具については、申請者の申請の手続の利便を考慮し、次のとおり日常生活用具給付券を一括交付することができる。この場合、自己負担額については、給付券1枚に記載された数量に相当する額について行う。

(1) 1箇月に必要とする排泄管理支援用具の額の2倍(2箇月分)の額を日常生活用具給付券1枚により交付することができる。

(2) 日常生活用具給付券は、申請1回につき3枚まで一括交付することができる。

(台帳の整備)

第14条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため日常生活用具給付台帳(様式第8号)を整備する。

(他制度との調整)

第15条 介護保険法(平成9年法律第123号)等の他制度によって同種の給付等を受けることができる者については、当該制度を優先する。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年上湧別町要綱第26号)又は湧別町重度障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年湧別町要綱第35号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年2月16日告示第11号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年2月1日から適用する。

(平成22年5月13日告示第66号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成25年8月12日告示第75号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年2月17日告示第9号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年3月30日告示第42号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年9月10日告示第84号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第3条、第7条関係)


区分

種目

主な性能

基準額

耐用年数

対象者

施設等で用意するもの

介護・訓練支援用具

給付

特殊寝台

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

154,000円

8年

1 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者

2 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって法第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度であるもの(この表において以下「難病患者等」という。)で寝たきり状態にあるもの

特殊マット

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できるようマットにビニール等の加工などの機能を有するもの

19,600円

5年

常時介護を要する状態の者であって次に掲げるもの(原則として3歳以上の者に限る。)

1 下肢又は体幹機能障害1級の障害者

2 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害者(児)として判定され障害の程度が重度又は最重度であるもの及び身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害にかかるものに限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもの

3 難病患者等で寝たきり状態にあるもの

特殊尿器

尿が自動的に吸引されるもので、障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの

67,000円

5年

常時介護を要する状態のものであって次に掲げるもの(原則として学齢児以上のものに限る。)

1 下肢又は体幹機能障害1級の障害者(児)

2 難病患者等で自力で排尿できないもの

入浴担架

障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させる機能を有するもの

82,400円

5年

下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者(児)で原則として3歳以上のもの(入浴に当たって家族等他人の介助を要するものに限る。)

体位変換器

障害者(児)又は介助者が障害者(児)の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

15,000円

5年

原則として学齢児以上のものであって次に掲げるもの(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者)

1 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者(児)

2 難病患者等で寝たきり状態にあるもの

移動用リフト

介助者が容易に使用でき得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

159,000円

4年

原則として3歳以上のものであって次に掲げるもの

1 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者(児)

2 難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のあるもの

訓練用椅子

原則として附属のテーブルを付けるものとする。

33,100円

5年

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害にかかるものに限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもので、原則として3歳以上のもの

訓練用ベット

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

159,200円

8年

原則として学齢児以上のものであって次に掲げるもの

1 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害にかかるものに限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもの

2 難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のあるもの

自立生活支援用具

給付

入浴補助用具

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者(児)又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

90,000円

8年

原則として3歳以上のものであって次に掲げるもの

1 下肢又は体幹機能障害者(児)であって、入浴に介助を要するもの

2 難病患者等で入浴に介助を要するもの

便器

障害者(児)が容易に使用し得るもの(手すりを付けることができる。)。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

4,450円

8年

原則として3歳以上のものであって次に掲げるもの

1 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者(児)

2 難病患者等で常時介護を要するもの

手すり(便器取付)

5,400円

頭部保護帽

ヘルメット型で、転倒の際に頭部を保護できる性能を有するもの

A スポンジ、革を主材料に製作されたもの

B スポンジ、革、プラスチックを主材料に製作されたもの

A 15,200円

B 36,750円

3年

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害者(児)若しくはてんかんの発作等により頻繁に転倒する知的障害者(児)・精神障害者


T字状・棒状のつえ

身体の支持やバランスを補助するために用いられる前腕の固定部と支持部がない1本の脚による杖

3,000円

3年

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とするもので原則として3歳以上のもの


移動・移乗支援用具

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 障害者(児)の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒防止、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

60,000円

8年

原則として3歳以上のものであって次に掲げるもの

1 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする障害者(児)

2 難病患者等で家庭内の移動等において介助を必要とする下肢が不自由なもの

特殊便器

足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

151,200円

8年

原則として学齢児以上のものであって次に掲げるもの

1 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害者(児)と判定され障害の程度が重度又は最重度であり訓練を行っても自ら排便後の処理が困難なもの

2 上肢障害2級以上の障害者(児)

3 難病患者等で上肢機能に障害のあるもの

火災警報機

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

15,500円

8年

児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害者(児)として判定され障害の程度が重度又は最重度であるもの及び障害等級2級以上の障害者(児)で、それぞれ火災発生の感知又は避難が著しく困難なもの(当該者の世帯が障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

自動消火器

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

28,700円

8年

火災発生の感知又は避難が著しく困難なものであって次に掲げるもの(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

1 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害者(児)として判定され障害の程度が重度又は最重度であるもの

2 障害等級2級以上の障害者(児)

3 難病患者等で必要と認められるもの

電磁調理器

視覚障害者等が容易に使用し得るもの

41,000円

6年

児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害者として判定された障害の程度が重度又は最重度であるもの及び視覚障害2級以上の障害者

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

7,000円

10年

視覚障害2級以上の障害者(児)で原則として学齢児以上のもの


聴覚障害者用屋内信号装置

音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの

87,400円

10年

聴覚障害者2級の障害者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で、日常生活上必要と認められる世帯)

在宅療養等支援用具

給付

透析液加温器

透析液を加温し、一定温度に保つもの

51,500円

5年

腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う障害者(児)で、原則として3歳以上のもの


ネブライザー(吸入器)

障害者(児)が容易に使用し得るもの

36,000円

5年

原則として学齢児以上のものであって次に掲げるもの

1 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって必要と認められるもの

2 難病患者等で呼吸器機能に障害のあるもの


電気式たん吸引器

障害者(児)が容易に使用し得るもの

56,400円

5年

原則として学齢児以上のものであって次に掲げるもの

1 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって必要と認められるもの

2 難病患者等で呼吸器機能に障害のあるもの


酸素ボンベ運搬車

障害者が容易に使用し得るもの

17,000円

10年

医療保険における在宅酸素療法を行う障害者

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、障害者(児)が容易に使用し得るもの

157,500円

5年

医療保険における在宅酸素療法を行うもの又は人工呼吸器を装着するものであって次に掲げるもの

1 呼吸器機能障害又は心臓機能障害者(児)であって必要と認められるもの

2 難病患者等で必要と認められるもの


盲人用音声式体温計

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

9,000円

5年

視覚障害2級以上の障害者(児)で原則として学齢児以上のもの(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

盲人用体重計

視覚障害者が容易に使用し得るもの

18,000円

5年

視覚障害2級以上の障害者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

情報・意志疎通支援用具

給付

携帯用会話補助装置

携帯式でことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者(児)が容易に使用し得るもの

98,800円

5年

音声機能若しくは言語機能障害者(児)又は肢体不自由者(児)であって、発声・発語に著しい障害を有するもので、原則として学齢児以上のもの


情報・通信支援用具

障害者(児)が情報機器(パーソナルコンピュータ)を使用するに当たり、障害があることにより必要となる周辺機器やアプリケーションソフト等

100,000円

5年

上肢障害2級以上又は言語、上肢複合障害2級以上(文字を書くことが困難なものに限る。)又は視覚障害2級以上の障害者(児)であって、パーソナルコンピュータの使用により社会参加が見込まれるもので、原則として学齢児以上のもの


点字ディスプレイ

文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことのできるもの

383,500円

6年

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって、必要と認められるもの


点字器

標準型

点字を打つための用具。点字用紙を挟んで固定する板と点字を打つための定規及び点筆を組み合わせたもの

A 32マス18行、両面書真鍮板製

B 32マス18行、両面書プラスチック製

A 10,400円

B 6,600円

7年

視覚障害2級以上の障害者(児)で、原則として学齢児以上のもの


携帯用

点字を打つための用具。点字用紙を挟んで固定する板と点字を打つための定規及び点筆を組み合わせたもの

A 32マス4行、片面書アルミニウム製

B 32マス12行、片面書プラスチック製

A 7,200円

B 1,650円

5年


点字タイプライター

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

63,100円

5年

視覚障害2級以上の障害者(児)で、原則として就学若しくは就労しているか又は就労が見込まれるもの


視覚障害者用ポータブルレコーダー

録音再生機

音声等により操作ボタンが知覚でき、又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

89,800円

6年

視覚障害2級以上の障害者(児)で、原則として学齢児以上のもの


再生専用機

音声等により操作ボタンが知覚でき、又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

36,750円


視覚障害者用活字文書読上げ装置

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

115,000円

6年

視覚障害2級以上の障害者(児)で、原則として学齢児以上のもの


視覚障害者用拡大読書器

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

198,000円

8年

視覚障害者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になるもので、原則として学齢児以上のもの


盲人用時計

触読時計

視覚障害者が容易に使用し得るもの

10,300円

10年

視覚障害2級以上の障害者。なお、音声時計は手指の触覚に障害がある等のため、触読式時計の使用が困難なものを原則とする。


音声時計

13,300円


聴覚障害者用通信装置

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者(児)が容易に使用できるもの

71,000円

5年

聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する障害者(児)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもので、原則として学齢児以上のもの

聴覚障害者用情報受信装置

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受診するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

88,900円

6年

聴覚障害者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になるもの


人工喉頭

笛式

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの

(附属品)気管カニューレ

5,000円

気管カニューレ付きは3,100円増しとする。

4年

喉頭を摘出したものであって、必要と認められるもの。電動喉頭の対象者は、職業上又は学校教育上、真に必要なもの


電動式

顎下部等に当てた電動板を振動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

(附属品)電池、充電器

70,100円

5年


貸与

障害者用電話

障害者が容易に使用し得るもの

83,300円

難聴者又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められるもの及びファックス被貸与者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

ファックス

障害者が容易に使用し得るもの

7,700円

聴覚又は音声・言語機能障害3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められるもの(電話(難聴者用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

給付

視覚障害者用ワードプロセッサー

編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの

1,030,000円

6年

視覚障害者(児)であって、原則として学齢児以上のもの


点字図書

点字により作成された図書(月刊や週間等で発行される雑誌を除く。)

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者(児)


排泄管理支援用具

給付

ストマ用装具

蓄便袋

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋とする。

ラテックス製又はプラスチックフィルム製

皮膚保護剤は、袋を身体に密着させるもの

8,600円

(月額)

腸管の切除によって肛門からの排便が困難となり、腹部に人工肛門を設け排泄を行っているもの


蓄尿袋

低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップ付きとする。

ラテックス製又はプラスチックフィルム製

11,300円

(月額)

膀胱の切除によって膀胱からの排尿が困難となり、腹部に人工膀胱を設け排泄を行っているもの


紙おむつ等

紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品

12,000円

(月額)

ストマの著しい変形等によりストマ装具の使用が困難なもの、高度の排便若しくは排尿機能障害のもの又は脳原性運動機能障害を有し意思表示が困難なもので、原則として3歳以上のもの


収尿器

男性用

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置を付けるもの

ラテックス製又はゴム製

A 普通型

B 簡易型

A 7,700円

B 5,700円

1年

脊髄損傷等により、排尿のコントロールが十分にできない高度の排尿機能障害者(児)で、原則として3歳以上のもの


女性用

A 普通型

耐久性ゴム製採尿袋を有するもの

B 簡易型

ポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付

A 8,500円

B 5,900円


(注)

1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱う。

2 聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計及び聴覚障害者用屋内信号灯を含む。

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湧別町障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱

平成21年10月5日 告示第49号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成21年10月5日 告示第49号
平成22年2月16日 告示第11号
平成22年5月13日 告示第66号
平成25年8月12日 告示第75号
平成26年2月17日 告示第9号
平成28年3月30日 告示第42号
令和3年9月10日 告示第84号