○湧別町特定疾患者通院交通費助成事業実施要綱

平成21年10月5日

告示第47号

(目的)

第1条 この要綱は、罹患原因が不明で治療方法が未確立な特定疾患者に対して通院交通費を助成し、経済的負担の軽減に寄与するとともに、福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本町に住所を有し、かつ、住民基本台帳に記録されている者

(2) 北海道特定疾患治療研究事業実施要綱(昭和51年保健第1607号衛生部長通知)又は北海道小児慢性特定疾患治療研究事業実施要綱(平成17年疾病第2263号北海道保健福祉部長通知)に定める治療研究対象疾患に罹患し通院を要する者のうち、「医療受給者証」を取得している者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていない者

(助成額)

第3条 助成の額は、対象者が特定疾患の治療を受けた場合に、次の各号に掲げる通院の区分に従い、当該各号に定める額とする。

(1) 主に公共交通機関を利用して通院した場合 居住地の最寄りの駅又はバス停から治療を受けた医療機関の最寄りの駅若しくはバス停までの最も安価な方法による往復の路程に応じ、湧別町職員の旅費支給条例(平成21年条例第51号)第12条により算出した鉄道賃、バス旅客運賃及び地下鉄乗車料金(以下これらを「旅客運賃」という。)の合計額(他の法令等による旅客運賃の割引措置があるときは、当該割引後の旅客運賃の合計額)の2分の1以内とする。

(2) 主に自家用車(ハイヤー・タクシーを含む)を利用して通院した場合 居住地から医療機関までの最短の往復距離(1往復当たりの距離に1キロメートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた距離)に1キロメートルにつき20円を乗じて得た額に高速道路を利用した場合にはその料金を加えた額の2分の1以内とする。

2 前項の助成額は、1人あたり月額2万円を上限とする。

(助成の申請)

第4条 助成を受けようとする者は、特定疾患者通院交通費助成認定申請書(様式第1号)に医師の診断書又は北海道が発行する「医療受給者証」の写しを添付し、町長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、助成の可否を決定し、申請者に特定疾患者通院交通費助成認定(却下)通知書(様式第2号)により通知する。

(助成期間)

第6条 助成の期間は、申請書提出のあった日の属する月から支給し、支給すべき事由が消滅した日の属する月をもって終了とする。

(助成方法)

第7条 助成は、毎年度四半期ごとにそれぞれの月までの分とする。

(請求)

第8条 助成を受ける者は、特定疾患者通院交通費請求書(様式第3号)に「医療受給者証」を添えて町長に請求する。

2 前項の請求は、通院日から1年を超えてすることはできない。

(届出の義務)

第9条 前条により助成を受けた者(以下「受給者」という。)は、次の各号のいずれかに該当したときは、遅滞なく町長に届け出なければならない。

(1) 第2条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 氏名又は住所を変更したとき。

(3) 通院の治療状態を変更したとき。

(助成の終了)

第10条 受給者が次の各号のいずれかに該当したときは、該当した日の属する月をもって助成を終了する。

(1) 第2条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町特定疾患患者通院交通費助成事業実施要綱(平成20年上湧別町要綱第16号)又は湧別町特定疾患者扶助費支給要綱(平成元年湧別町要綱第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日告示第43号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年9月10日告示第84号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

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湧別町特定疾患者通院交通費助成事業実施要綱

平成21年10月5日 告示第47号

(令和3年10月1日施行)