○湧別町身体障害者診断書料等助成要綱

平成21年10月5日

告示第41号

(目的)

第1条 この要綱は、身体に障害のある者に対し、身体障害者手帳及び補装具の交付申請の手続に要する経費の一部を助成することによって、身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(助成の対象)

第2条 助成の対象は、身体に障害のある者で、本町に住所を有し、かつ、住民基本台帳に記録されているものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているものを除く。

(助成の範囲)

第3条 助成の範囲は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定による補装具の交付申請に必要な指定医師が発行する診断書及び意見書に要する費用のうち、5,000円に消費税相当額を加えた額を上限とする。

(助成の申請)

第4条 助成を受けようとする者は、身体障害者診断書料等助成申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、医療機関が発行する領収書を添付しなければならない。

(決定の通知)

第5条 町長は、助成の決定をしたときは、申請した者に対し、速やかに身体障害者診断書料等助成決定通知書(様式第2号)により通知する。

(助成金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正の行為により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町身体障害者診断書料等補助要綱(昭和54年上湧別町要綱第2号)又は湧別町身体障害者診断書等助成要綱(平成3年湧別町要綱第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年8月12日告示第75号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(令和3年9月10日告示第84号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

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湧別町身体障害者診断書料等助成要綱

平成21年10月5日 告示第41号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成21年10月5日 告示第41号
平成25年8月12日 告示第75号
令和3年9月10日 告示第84号