○湧別町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則

平成21年10月5日

規則第71号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に規定する特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は基準該当療養介護医療費(以下これらを「特例介護給付費等」という。)の支給を円滑に行うため、基準該当障害福祉サービスの事業を行うもの(以下「基準該当障害福祉サービス事業者」という。)の登録、代理受領等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法に規定する当該用語の意義によるものとする。

(基準該当障害福祉サービス事業者の登録)

第3条 基準該当障害福祉サービス事業者は、この規則で定めるところにより町長の登録を受けることができる。

2 町長は、基準該当障害福祉サービス事業者が法第30条第1項第2号イに規定する基準該当事業所又は同号ロに規定する基準該当施設に係る要件(以下これらを「基準該当要件」という。)を満たし、それらの要件に従って事業を継続的に運営することができると認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし、当該基準該当障害福祉サービス事業者が法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設の指定を受けることができると認めるときは、登録しないことができる。

(基準該当障害福祉サービス事業者の登録の申請)

第4条 前条の規定に基づき登録を受けようとする者は、基準該当障害福祉サービスの事業の種類及び基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所ごとに、基準該当障害福祉サービス事業者登録申請書(様式第1号)に次に掲げる事項を記載した書面を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事業所を有するときは、当該事業所を含む。)の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 事業所の平面図及び写真

(5) 事業所の設備の概要

(6) 事業所の管理者及び次に掲げる従業者の氏名、経歴及び住所

 サービス提供責任者(居宅介護、重度訪問介護又は行動援護事業所に限る。)

 サービス管理責任者(児童デイサービス又は就労継続支援(B型)事業所若しくは生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)又は施設入所支援施設に限る。)

 生活相談員(生活介護、自立訓練(機能訓練)又は自立訓練(生活訓練)事業所に限る。)

(7) 前号アからに掲げる従業者の資格証又は研修修了証の写し

(8) 運営規程

(9) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(10) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(11) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(12) その他登録に関し町長が必要と認める事項

(登録の通知)

第5条 町長は、第3条第2項の規定により登録したときは、基準該当障害福祉サービス事業者登録通知書(様式第2号)により当該登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に通知する。

(登録の却下)

第6条 町長は、第4条に規定する基準該当障害福祉サービス事業者登録申請を却下することを決定したときは、基準該当障害福祉サービス事業者登録却下通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(変更の届出等)

第7条 登録事業者は、第4条第1号から第10号までに掲げる事項に変更があったときは、速やかに当該変更に係る事項について、登録事項変更届出書(様式第4号)を町長に届け出なければならない。

2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、休止・廃止・再開届出書(様式第5号)を町長に届け出なければならない。

(基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費等の支給)

第8条 町長は、支給決定障害者等が登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けた場合において必要があると認めるときは、特例介護給付費等を支給する。

2 特例介護給付費等の額は、当該基準該当障害福祉サービスについて法第30条第2項又は法第71条第2項において準用する法第58条第3項若しくは第4項又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第21条の3において準用する同令第21条の規定により算定した費用の額とする。

(特例介護給付費等の代理受領)

第9条 登録事業者は、あらかじめ介護給付費等の代理受領について町長に申し出ている場合において、支給決定障害者等が当該登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けたとき(当該支給決定障害者等が当該登録事業者に受給者証を提示したときに限る。)は、当該支給決定障害者等からの委任に基づき、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。

2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けた場合には、当該支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費等の額を通知することとする。

4 町長は、登録事業者からの特例介護給付費等の請求があったときは、基準該当要件に照らして審査の上、支払うものとする。

5 登録事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービスについて、第1項の規定により、当該基準該当障害福祉サービスの利用者である支給決定障害者等に代わって特例介護給付費等の支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、当該支給決定障害者等から利用者負担額の支払を受けるものとする。

6 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。

7 前項の領収証においては、基準該当障害福祉サービスについて、支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

(代理受領の例外)

第10条 支給決定障害者等は、前条の規定による代理受領が行われない場合において特例介護給付費等の支給を受けようとするときは、別に定める支給申請書に特例介護給付費等の対象となる費用の支払を証明する書類その他別に定めるものを添付して町長に提出しなければならない。

第11条 町長は、支給決定障害者等から特例介護給付費等の請求があったときは、基準該当要件に照らして審査の上、支払うものとする。

(報告等)

第12条 町長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、法に定めるもののほか、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であったものに対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらのものに対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(登録の取消し)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第3条の登録を取り消すことができる。

(1) 登録事業者が、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。

(2) 登録事業者が、第3条第2項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。

(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。

(4) 登録事業者等が前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 登録事業者等が前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、登録事業者の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 登録事業者が、不正の手段により第3条に規定する登録を受けたとき。

2 町長は、前項の規定により登録の取消しを行ったときは、基準該当障害福祉サービス事業者登録取消通知書(様式第6号)を当該登録を取り消した事業者に通知する。

(登録事業者に係る情報の提供)

第14条 町長は、必要に応じ、登録事業者に係る情報(第7条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを北海道知事に提供するものとする。

(1) 第4条の規定に基づき登録の申請をした者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 事業所番号

(7) その他町長が必要と認める事項

(公告)

第15条 町長は、第3条の規定による登録を行ったとき、第7条の規定による変更の届出がなされたとき又は第13条の規定により登録を取り消したときは、その旨を公告するものとする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則(平成18年上湧別町規則第24号)又は湧別町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則(平成18年湧別町規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年8月12日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(令和3年9月10日規則第14号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

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湧別町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則

平成21年10月5日 規則第71号

(令和3年10月1日施行)