○湧別町障害者日中一時支援事業実施要綱

平成21年10月5日

告示第40号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項の規定に基づく日中一時支援事業として、日中において介護者が障害者等を介護することが困難な場合に、当該障害者を日中一時的に預かり、日中活動の場を提供し、見守り支援を行うことにより、介護者の負担を軽減することを目的とする。

(事業内容)

第2条 町長は、前条の目的を達成するため、障害者等を日中一時的に預かり、当該障害者等に対し日中活動の場を提供し、見守り支援を行う介護サービス(以下「日中一時支援サービス」という。)に係る費用(以下「日中一時支援給付費」という。)について、町長が定める範囲内で支給する。

(対象者)

第3条 日中一時支援給付費の支給対象者は、法第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児のうち、法第19条第2項及び第3項の規定により本町が支給決定を行う者に該当する者であって、町長が、その障害者等の介護者の状況により支援が必要と認めたもの(以下「対象者」という。)とする。

(日中一時支援サービスの提供範囲)

第4条 日中一時支援サービスの提供範囲は、介護者が次に掲げる事由により障害者等を一時的に介護できないときの預かりとする。

(1) 介護者の社会生活上不可欠な外出

(2) 介護者の社会参加のための外出

(3) 介護者の就労

(4) 介護者の疾病、休養

(5) その他町長が必要と認めたもの

(日中一時支援給付費の支給対象外)

第5条 次に掲げる事由による預かりについては、日中一時支援給付費を支給しない。

(1) 次条に規定するサービス提供事業者の利用時間の範囲を超えるもの

(2) 町長が、社会通念上適当でないと判断したもの

(サービス提供事業者の範囲)

第6条 日中一時支援サービスを提供する事業者は、法第29条第1項に規定する指定障害者福祉サービス事業者又は法第30条第1項第2号イに規定する基準該当事業所のうち生活介護、短期入所、児童デイサービスを行う事業者であって、町長が適切な事業者であると認めた事業者(以下「サービス提供事業者」という。)とする。

2 町長は、日中一時支援サービスを利用する者が当該サービスを利用するに当たり、あらかじめ前項に規定する事業者と日中一時支援サービスの提供方法等の必要事項を定めた協定を締結する。

(申請)

第7条 対象者が日中一時支援給付費の支給を受けようとするときは、あらかじめ日中一時支援給付費支給申請書(様式第1号)を町長に提出し、支給決定を受けなければならない。

2 緊急やむを得ない事情により、前項に規定する申請書の提出ができない場合は、申請者は、速やかに町長に電話等の簡便な方法により必要事項を連絡し、その指示を受けなければならない。

(支給決定)

第8条 町長は、前条に規定する申請があったときは支給の要否について速やかに決定し、申請者に対し日中一時支援給付費支給決定(却下)通知書(様式第2号)により通知する。

2 町長は、前条第2項の規定による連絡を受けた場合は、申請者の状況及び緊急性等を勘案し、速やかに支給の要否を決定し、申請者及びサービス提供事業者に通知する。

(支給決定内容の変更)

第9条 前条第1項の規定により支給決定を受けた者(以下「利用者」という。)が支給決定内容を変更しようとするときは、日中一時支援給付費支給決定内容変更申請書(様式第3号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請を受けたときは、変更の要否を決定し、日中一時支援給付費支給決定変更通知書(様式第4号)により当該申請者に通知する。

(支給決定の取消し)

第10条 町長は、次に掲げる事由に該当する場合は、支給決定を取り消すことができる。

(1) 利用者から取下げの申出があった場合

(2) やむを得ない事由により日中一時支援サービスの提供ができなくなった場合

(3) その他町長が認めた場合

2 支給決定を受けた者が、前項第1号に規定する取下げの申出を行うときは、日中一時支援給付費支給決定取下申出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、第1項の規定により支給決定を取り消すときは、利用者に対し日中一時支援給付費支給決定取消通知書(様式第6号)により通知する。

(日中一時支援給付費の額)

第11条 日中一時支援給付費の額は、利用実績に応じ別表により算定された額(以下「基準額」という。)の100分の90に相当する額とする。

2 利用者負担額の月額が次条第3項に規定する負担上限額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、当該超過分について100分の100に相当する額を支給する。

3 利用者は、サービス提供後、翌月の10日までに日中一時支援給付費請求書(様式第7号)に日中一時支援サービス利用実績表(様式第8号)を添えて、町長に前2項に規定する額を請求しなければならない。

4 町長は、前項に規定する請求を受けたときは、当該月の末日までに支払う。

5 利用者は、第3項に規定する請求及び日中一時支援給付費の受領について、日中一時支援サービスを提供したサービス提供事業者に委任することができる。

(利用者負担額)

第12条 利用者が負担する額(以下「利用者負担額」という。)は、基準額から前条第1項に規定する額を控除して得た額とする。

2 利用者は、サービス提供後、サービス提供事業者が定める方法及び期限までに前項に規定する利用者負担額を当該サービス提供事業者に支払わなければならない。

3 利用者負担額の負担上限月額については、法による介護給付費等を受ける場合に算定される負担上限額に準じた額とする。

(他制度との調整)

第13条 介護保険法(平成9年法律第123号)等他制度によって同種のサービスを受けることができる者については、当該制度を優先する。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町障害者日中一時支援事業実施要綱(平成20年上湧別町要綱第7号)又は湧別町障害者日中一時支援事業実施要綱(平成20年湧別町要綱第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年8月12日告示第75号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(令和3年9月10日告示第84号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第11条関係)

日中一時支援給付費基準額算定表

サービス提供事業所

サービス提供時間(1日当たり)

基準額

生活介護

2時間未満

2,500円

2時間以上

6,700円

短期入所

3時間未満

2,500円

3時間以上

4,900円

児童デイサービス

2時間未満

2,000円

2時間以上

4,000円

(注)

1 基準額は、1日当たり日中一時支援サービスの提供に実際に要した時間数により算定する。ただし、送迎中の時間は、サービス提供時間に含めない。

2 送迎は、自宅又は学校から施設まで及び施設から自宅までとする。ただし、児童デイサービス事業者が送迎を行ったときは、片道540円を加算する。

3 利用者が、他の福祉サービスを受けている間は、日中一時支援給付費は算定しない。

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湧別町障害者日中一時支援事業実施要綱

平成21年10月5日 告示第40号

(令和3年10月1日施行)