○湧別町地域活動支援センター運営事業実施要綱

平成21年10月5日

告示第39号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第9号の規定に基づき、障害者に対し創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の場を提供し、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、町とする。

2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な運営ができると認められる社会福祉法人、公益法人、特定非営利活動法人等の団体であって、町長の指定を受けた事業者(以下「事業者」という。)に委託し、又は事業に要する経費を補助することができる。

(事業内容)

第3条 センターで行う事業は、次のとおりとする。

(1) 創作的活動

(2) 生産活動

(3) 社会との交流促進

(4) 社会適応訓練

(5) その他障害者の自立と社会参加を促進する事業

(対象者)

第4条 センターの利用対象者は、法第4条第1項に規定する障害者又は同条第2項に規定する障害児であって、法第19条第2項及び第3項の規定により本町が介護給付費等の支給決定を行う。ただし、町長が必要と認めた者にあっては、この限りでない。

(利用の申請等)

第5条 センターの利用を希望する障害者又は障害児の保護者(以下「申請者」という。)は、地域活動支援センター利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、利用者の身体状況、介護の状況等を調査し、必要性を審査の上、その適否を決定し、地域活動支援センター利用決定(却下)通知書(様式第2号)を当該申請者に通知する。

3 前項の規定により利用の決定を受けた者が、センターの利用をとりやめるときは、速やかに地域活動支援センター利用辞退届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(利用者負担額)

第6条 センターの利用に係る利用者負担額については、無料とする。

(事業者の指定等)

第7条 センターの指定を受けようとする事業者は、地域活動支援センター指定申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、法に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号)及び北海道が定める地域活動支援センター等運営事業実施要綱に準じて審査し、適当と認めた場合は地域活動支援センター指定決定書(様式第5号)により通知し、不適当と認めた場合は地域活動支援センター指定却下通知書(様式第6号)により当該事業者に通知する。

3 町長は、前項の規定により指定を決定した場合は、当該事業者と協議の上、業務の委託又は補助について決定する。

(申請内容の変更)

第8条 前条第2項の規定により指定の決定を受けた事業者は、前条第1項の申請内容に変更が生じた場合は、速やかに地域活動支援センター指定内容変更届出書(様式第7号)により町長に届け出なければならない。

(センターの広域利用)

第9条 事業者がセンターを広域にて運営する場合は、施設が所在する市町村において事業費の全額又は一部を負担し、利用者数及び補助金等を勘案し、関係市町村に負担費用の請求及び支払をすることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町地域活動支援センター運営事業実施要綱(平成18年上湧別町要綱第25号)又は湧別町地域活動支援センター運営事業実施要綱(平成18年湧別町要綱第34号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年8月12日告示第75号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年3月30日告示第42号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年9月10日告示第84号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

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湧別町地域活動支援センター運営事業実施要綱

平成21年10月5日 告示第39号

(令和3年10月1日施行)