○湧別町障害者移動支援事業実施要綱

平成21年10月5日

告示第37号

(目的)

第1条 この要綱は、屋外での移動が困難な障害者等について、社会生活上不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援することにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。

(事業内容)

第2条 町長は、前条の目的を達成するため、社会生活上不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出時における介護サービス(以下「移動支援サービス」という。)に係る費用(以下「移動支援給付費」という。)について、町長が定める範囲内で支給する。

(実施方法)

第3条 移動支援サービスの実施方法は、次のとおりとする。

(1) 個別支援型 移動支援サービスを行う者と受ける者が1対1で行う支援

(2) グループ支援型 移動支援サービスを行う者が同時に複数の者に対し行う支援

(対象者)

第4条 移動支援給付費の支給対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児のうち、法第19条第2項及び第3項の規定により本町が支給決定を行う者に該当する者であって、町長が、その有する障害により外出時の支援が必要と認めたもの(以下「対象者」という。)とする。

(移動支援サービスの提供範囲)

第5条 移動支援サービスの提供範囲は、対象者の居宅と目的地との間の移動の際の介護(目的地での介護及び待ち時間を含む。)とし、次に掲げる事由による外出とする。

(1) 社会生活上不可欠な外出

(2) 社会参加のための外出

(3) その他町長が必要と認めたもの

(移動支援サービスの対象外)

第6条 次に掲げる事由による外出については、移動支援サービスの対象としない。

(1) 通勤、営業活動等の経済活動に係るもの

(2) 通年かつ長期にわたるもの

(3) 1日の範囲内で用務を終えないもの

(4) 目的地及び用務の目的が明確でないもの

(5) 対象者の預かりを目的としたもの

(6) 町長が、社会通念上適当でないと判断したもの

(サービス提供事業者の範囲)

第7条 移動支援サービスを提供する事業者は、法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者又は法第30条第1項第2号イに規定する基準該当事業所のうち居宅介護、重度訪問介護、行動援護及び重度障害者等包括支援を行う事業者であって、町長が適切な事業者であると認めた事業者(以下「サービス提供事業者」という。)とする。

2 町長は、移動支援サービスを利用する者が当該サービスを利用するに当たり、あらかじめ前項に規定する事業者と、移動支援サービスの提供方法等の必要事項を定めた協定を締結するものとする。

(申請)

第8条 対象者が移動支援給付費の支給を受けようとするときは、あらかじめ移動支援給付費支給申請書(様式第1号)を町長に提出し、支給決定を受けなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合にあっては、この限りでない。

2 緊急やむを得ない場合のために、前項に規定する申請書の提出ができない場合は、申請者は速やかに町長に電話等の簡便な方法により必要事項を連絡し、その指示を受けなければならない。

(支給決定)

第9条 町長は、前条に規定する申請があったときは支給の要否について速やかに決定し、申請者に対し移動支援給付費支給決定(却下)通知書(様式第2号)により通知する。

2 町長は、前条第2項の規定による連絡を受けた場合は、申請者の状況及び緊急性等を勘案し、速やかに支給の要否を決定し、申請者及びサービス提供事業者に通知しなければならない。

(支給決定内容の変更)

第10条 前条第1項の規定により支給決定を受けた者(以下「利用者」という。)が支給決定内容を変更しようとするときは、移動支援給付費支給決定内容変更申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請を受けたときは、変更の要否を決定し、移動支援給付費支給決定内容変更通知書(様式第4号)により当該申請者に通知する。

(支給決定の取消し)

第11条 町長は、次に掲げる事由に該当する場合は、支給決定を取り消すことができる。

(1) 利用者から取下げの申出があった場合

(2) やむを得ない事由により移動支援サービスの提供ができなくなった場合

(3) その他町長が認めた場合

2 利用者が、前項第1号に規定する取下げの申出を行うときは、移動支援給付費支給決定取下申出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、第1項の規定により支給決定を取り消すときは、サービス提供事業者及び利用者に対し移動支援給付費支給決定取消通知書(様式第6号)により通知する。

(移動支援給付費の額)

第12条 移動支援給付費の額は、利用実績に応じ別表により算定された額(以下「基準額」という。)の100分の90に相当する額とする。ただし、第3条第2号のサービスを利用する場合は、利用者1人に対し基準額に100分の70を乗じた額とする。

2 利用者負担額の月額が次条第3項に規定する負担上限月額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、当該超過分について100分の100に相当する額を支給する。

3 利用者は、サービス提供後、翌月の10日までに移動支援給付費請求書(様式第7号)に移動支援サービス利用実績表(様式第8号)を添えて、町長に前2項に規定する額を請求をしなければならない。

4 町長は、前項に規定する請求を受けたときは、当該月の末日までに支払わなければならない。

5 利用者は、第3項に規定する請求及び移動支援給付費の受領について、移動支援サービスを提供したサービス提供事業者に委任することができる。

(利用者負担額)

第13条 利用者が負担する額(以下「利用者負担額」という。)は、基準額から前条第1項に規定する額を控除して得た額とする。

2 利用者は、サービス提供後、サービス提供事業者が定める方法及び期限までに前項に規定する利用者負担額を当該サービス提供事業者に支払わなければならない。

3 利用者負担額の負担上限月額については、法による介護給付費等を受ける場合に算定される負担上限額に準じた額とする。

(他制度との調整)

第14条 法及び介護保険法(平成9年法律第123号)等他制度によって同種のサービスを受けることができる者については、当該制度を優先する。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町障害者移動支援事業実施要綱(平成18年上湧別町要綱第24号)又は湧別町障害者移動支援事業実施要綱(平成18年湧別町要綱第27号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年8月31日告示第76号)

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年8月12日告示第75号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(令和3年9月10日告示第84号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第12条関係)

移動支援給付費基準額算定表

区分

サービス提供時間(1日当たり)

基準額

身体介護を伴う場合

30分未満

2,300円

30分以上1時間未満

4,000円

1時間以上

5,800円

30分増すごとに820円

身体介護を伴わない場合

30分未満

800円

30分以上1時間未満

1,500円

1時間以上

2,250円

30分増すごとに750円

車両による移送加算

(片道につき)

15キロメートルまで

30キロメートルまで

30キロメートル超

1回 540円

1回 1,080円

1回 1,620円

(注)

1 基準額は、身体介護の有無に応じ、1日当たりの移動支援サービスの提供に実際に要した時間数により算定する。

2 同時に2人の従業者が1人の利用者に対して行ったときは、それぞれの従業者につき所定額を算定する。

3 1台の車両により複数利用者の移送を行った場合の移送加算は、当該移送における最長距離区分の単価を利用人数で除して得た額(10円未満切り捨て)を各利用者に係る加算単価基準として、当該基準額から利用者負担の額(当該利用者に係る距離区分の単位を利用者の数で除して得た額(10円未満切り捨て)の100分の10に相当する額とする。)を差し引いて得た額を移送に係る加算額とする。

4 夜間(午後6時から午後10時までの時間)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間)に行った場合、1回につき100分の25に相当する金額を加算し、深夜(午後10時から午前6時までの時間)に行った場合、1回につき100分の50に相当する金額を加算する。

5 利用者が、他の福祉サービスを受けている間は、移動支援給付費は算定しない。

6 「身体介護を行う場合」とは、移動の介護を行う際に実際に身体介護を行ったか否かではなく、対象者の日常生活において身体介護が必要なものであって、移動支援サービス提供時にも当然に身体介護サービスを提供することが想定されるかどうかによって町長が適当と判断した者について適用する。

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湧別町障害者移動支援事業実施要綱

平成21年10月5日 告示第37号

(令和3年10月1日施行)