○湧別町障害福祉サービスの支給量に関する規則
平成21年10月5日
規則第70号
(目的)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第22条第7項の規定による介護給付費等を支給する障害福祉サービスの量及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の7第7項の規定による障害児通所給付費等を支給する障害児通所支援の量(以下「支給量」という。)の決定についての基準を定めることにより、公平かつ適正な支給要否決定に資することを目的とする。
(サービス量の算定)
第3条 町長は、障害者等からサービス利用意向の聴取を行い、1月当たりのサービス量について、時間数及び回数又は単位数に算定(以下「算定量」という。)するものとする。
(1) 車いす利用者で住居内において、車いすによる移動が不可能であり、常に抱えての移動が必要な者
(2) 自宅に風呂がなく、又、訪問入浴サービス等が利用できない住環境にあり、入浴に非常に多くの時間を要する者
(3) 長期間の施設等への入所・入院から退所・退院するにあたり、一時的に多くの支給量が必要な者
(4) 単身世帯又は介護者がいない世帯(前号以外の場合に適用)
(5) 体重、体格、麻痺等の状況から、移乗等に際して介助者1人での対応が困難であり、2人での対応が必要な者
(6) 同居家族に要介護者がいる世帯
(7) 医療的な介護(単なる服薬管理は含まない)が必要な者
(8) 体温調節・体位変換等のため、夜間介護が必要な者
(9) 生活環境、家族の急病、やむを得ず施設入所が必要な場合、療育の必要性が高い場合、その他基本基準量では著しい不都合が生じる場合
3 前項の決定に際して、算定量が加算基準量等を大幅に上回る等の事由により、町長が第三者の意見が必要と認める場合は、障害者総合支援法第15条に規定する遠軽地区障害支援区分認定審査会の意見を聴取の上決定する。
2 算定量が基本基準量を超える場合で、町長が特に必要と認める場合は、別表第2の加算基準量を基本基準量に置き換えて支給することができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町障害福祉サービスの支給量に関する規則(平成18年上湧別町規則第33号)又は湧別町障害福祉サービスの支給量に関する規則(平成18年湧別町規則第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年8月31日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。
附則(平成25年8月12日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年2月13日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
介護給付費等支給基準
サービスの種類 | 支給量を定める単位 | 障害支援区分 | 基本基準量 | 加算基準量 | 減算対象者基本基準量 | 減算対象者加算基準量 | ||||||
介護保険対象者 | 日中活動系サービス利用者 | グループホーム入居者 | 介護保険対象者 | 日中活動系サービス利用者 | グループホーム入居者 | |||||||
居宅介護(身体介護中心) | 時間/月 | 区分1 | 5.5時間 | 2,690単位 | 6.5時間 | 3,228単位 |
| 5.5時間 |
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| 6.5時間 |
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区分2 | 7時間 | 3,480単位 | 8.5時間 | 4,176単位 |
| 7時間 |
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| 8.5時間 |
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区分3 | 10.5時間 | 5,120単位 | 12.5時間 | 6,144単位 |
| 10.5時間 |
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| 12.5時間 |
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区分4 | 20時間 | 9,640単位 | 24時間 | 11,568単位 |
| 20時間 |
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| 24時間 |
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区分5 | 32時間 | 15,430単位 | 38.5時間 | 18,516単位 |
| 32時間 |
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| 38.5時間 |
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区分6 | 46.5時間 | 22,200単位 | 56時間 | 26,640単位 |
| 41時間 |
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| 49時間 |
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障害児 | 18時間 | 8,660単位 | 18時間 | 10,392単位 |
| 18時間 |
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| 18時間 |
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居宅介護(家事援助中心) | 時間/月 | 区分1 | 15時間 | 2,690単位 | 18時間 | 3,228単位 |
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区分2 | 19時間 | 3,480単位 | 23時間 | 4,176単位 |
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区分3 | 28.5時間 | 5,120単位 | 34時間 | 6,144単位 |
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区分4 | 54時間 | 9,640単位 | 64.5時間 | 11,568単位 |
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区分5 | 86時間 | 15,430単位 | 103.5時間 | 18,516単位 |
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区分6 | 124.5時間 | 22,200単位 | 149時間 | 26,640単位 |
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障害児 | 48.5時間 | 8,660単位 | 48.5時間 | 10,392単位 |
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通院等乗降介助 | 回/月 | 区分1 | 23回 | 2,690単位 | 27回 | 3,228単位 |
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区分2 | 29回 | 3,480単位 | 35回 | 4,176単位 |
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区分3 | 43回 | 5,120単位 | 52回 | 6,144単位 |
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区分4 | 62回 | 9,640単位 | 62回 | 11,568単位 |
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区分5 | 62回 | 15,430単位 | 62回 | 18,516単位 |
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区分6 | 62回 | 22,200単位 | 62回 | 26,640単位 |
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障害児 | 62回 | 8,660単位 | 62回 | 10,392単位 |
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重度訪問介護 | 時間/月 | 区分4 | 118.5時間 | 142.5時間 | 68時間 | 66.5時間 | 18.5時間 | 81.5時間 | 80時間 | 22時間 | ||
区分5 | 149時間 | 178.5時間 | 68時間 | 85.5時間 | 18.5時間 | 81.5時間 | 102.5時間 | 22時間 | ||||
区分6 | 172時間 | 206時間 | 68時間 | 95.5時間 | 18.5時間 | 81.5時間 | 114.5時間 | 22時間 | ||||
区分6(一部介助以上) | 183.5時間 | 220時間 | 68時間 | 102時間 | 18.5時間 | 81.5時間 | 122時間 | 22時間 | ||||
同行援護 | 時間/月 | アセスメント区分1 | 16時間 | 24時間 | 16時間 | 24時間 | ||||||
アセスメント区分2 | 24時間 | 32時間 | 24時間 | 32時間 | ||||||||
アセスメント区分3 | 32時間 | 40時間 | 32時間 | 40時間 | ||||||||
行動援護 | 時間/月 | 区分3 | 26.5時間 | 32時間 | 16時間 | 20.5時間 | 4時間 | 19時間 | 24.5時間 | 5時間 | ||
区分4 | 36時間 | 43.5時間 | 16時間 | 26.5時間 | 4時間 | 19時間 | 32時間 | 5時間 | ||||
区分5 | 48.5時間 | 58時間 | 16時間 | 34時間 | 4時間 | 19時間 | 41時間 | 5時間 | ||||
区分6 | 62.5時間 | 75時間 | 16時間 | 41時間 | 4時間 | 19時間 | 49時間 | 5時間 | ||||
障害児 | 34時間 | 34時間 |
| 34時間 |
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| 34時間 |
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重度障害者等包括支援 | 単位/月 | 区分6 | 83,660単位 | 100,392単位 | 33,200単位 |
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| 39,840単位 |
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短期入所 | 日/月 | 区分1~区分6 | 10日/月 | 町長が認めた日数 |
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区分1~区分3(児童) |
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生活介護 | 日/月 | 区分3~区分6 | 各月の日数-8日 | 各月の日数 |
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療養介護 | 日/月 | 区分6 | 各月の日数-8日 | 各月の日数 |
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施設入所支援 | 日/月 | 区分3~区分6 | 各月の日数 | ― |
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児童発達支援(医療型含む) | 日/月 | 勘案事項により | 10日/月 | 町長が認めた日数 |
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放課後等デイサービス | 日/月 | 勘案事項により | 10日/月 | 町長が認めた日数 | ||||||||
保育所等訪問支援 | 日/月 | 勘案事項により | 5日/月 | 町長が認めた日数 | ||||||||
(注) 1 居宅介護の各サービスを併用利用する場合は、単位数で示した基準量と算定量を比較する。 2 居宅介護身体介護を伴う通院介助については、障害支援区分2以上の者を対象とする。 3 重度訪問介護において、認定調査項目の歩行、移乗、排尿、排便のいずれもが一部介助以上となっている場合は、障害支援区分6(一部介助以上)の支給基準を用いる。 4 減算対象者とは、介護保険対象者、日中活動系サービス利用者、グループホーム入居者をいう。 5 介護保険対象者とは、介護保険法による介護保険サービス、介護予防サービスを受けている者をいう。 6 日中活動系サービス利用者とは、障害者総合支援法第28条に掲げる療養介護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援及び児童福祉法第21条の5の2に掲げる障害児通所支援のいずれかのサービスを受けている者をいう。 7 グループホーム入居者とは、障害者総合支援法第28条の共同生活援助を受けている者をいう。 8 同行援護の区分は、国で定めるアセスメント票に基づき算出された点数により分けるものとし、2点を区分1、3点を区分2、4点以上を区分3とする。 |
別表第2(第2条関係)
訓練等給付費支給基準
サービスの種類 | 支給量を定める単位 | 支給量 | |
基本基準量 | 加算基準量 | ||
自立訓練(機能訓練) | 日/月 | 各月の日数-8日 | 各月の日数 |
自立訓練(生活訓練) | 日/月 | 各月の日数-8日 | 各月の日数 |
宿泊型自立訓練 | 日/月 | 各月の日数 | ― |
就労移行支援 | 日/月 | 各月の日数-8日 | 各月の日数 |
就労継続支援(A型) | 日/月 | 各月の日数-8日 | 各月の日数 |
就労継続支援(B型) | 日/月 | 各月の日数-8日 | 各月の日数 |
共同生活援助 | 日/月 | 各月の日数 | ― |