○湧別町障害福祉サービスの支給量に関する規則

平成21年10月5日

規則第70号

(目的)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第22条第7項の規定による介護給付費等を支給する障害福祉サービスの量及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の7第7項の規定による障害児通所給付費等を支給する障害児通所支援の量(以下「支給量」という。)の決定についての基準を定めることにより、公平かつ適正な支給要否決定に資することを目的とする。

(支給基準)

第2条 障害者総合支援法第19条第1項に定める障害支援区分ごとの介護給付費、訓練等給付費及び障害児通所給付費の支給基準について、介護給付費及び障害児通所給付費は別表第1に定めるものとし、訓練等給付費は別表第2に定めるものとする。

(サービス量の算定)

第3条 町長は、障害者等からサービス利用意向の聴取を行い、1月当たりのサービス量について、時間数及び回数又は単位数に算定(以下「算定量」という。)するものとする。

(介護給付費の支給量)

第4条 介護給付費の支給量は、前条に算定した算定量により別表第1の基本基準量又は減算対象者基本基準量(以下「基本基準量等」という。)の範囲で決定するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、基本基準量等を別表第1の加算基準量又は減算対象者加算基準量(以下「加算基準量等」という。)の範囲で支給することができる。

(1) 車いす利用者で住居内において、車いすによる移動が不可能であり、常に抱えての移動が必要な者

(2) 自宅に風呂がなく、又、訪問入浴サービス等が利用できない住環境にあり、入浴に非常に多くの時間を要する者

(3) 長期間の施設等への入所・入院から退所・退院するにあたり、一時的に多くの支給量が必要な者

(4) 単身世帯又は介護者がいない世帯(前号以外の場合に適用)

(5) 体重、体格、麻痺等の状況から、移乗等に際して介助者1人での対応が困難であり、2人での対応が必要な者

(6) 同居家族に要介護者がいる世帯

(7) 医療的な介護(単なる服薬管理は含まない)が必要な者

(8) 体温調節・体位変換等のため、夜間介護が必要な者

(9) 生活環境、家族の急病、やむを得ず施設入所が必要な場合、療育の必要性が高い場合、その他基本基準量では著しい不都合が生じる場合

2 前条で算定した算定量が加算基準量等を超える場合で、町長が特に必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、加算基準量等を超えて支給量を決定することができる。

3 前項の決定に際して、算定量が加算基準量等を大幅に上回る等の事由により、町長が第三者の意見が必要と認める場合は、障害者総合支援法第15条に規定する遠軽地区障害支援区分認定審査会の意見を聴取の上決定する。

(訓練等給付費の支給量)

第5条 訓練等給付費の支給量は、第3条で算定した算定量により別表第2の基本基準量を超えない範囲において決定するものとする。

2 算定量が基本基準量を超える場合で、町長が特に必要と認める場合は、別表第2の加算基準量を基本基準量に置き換えて支給することができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町障害福祉サービスの支給量に関する規則(平成18年上湧別町規則第33号)又は湧別町障害福祉サービスの支給量に関する規則(平成18年湧別町規則第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年8月31日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。

(平成25年8月12日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年2月13日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

介護給付費等支給基準

サービスの種類

支給量を定める単位

障害支援区分

基本基準量

加算基準量

減算対象者基本基準量

減算対象者加算基準量

介護保険対象者

日中活動系サービス利用者

グループホーム入居者

介護保険対象者

日中活動系サービス利用者

グループホーム入居者

居宅介護(身体介護中心)

時間/月

区分1

5.5時間

2,690単位

6.5時間

3,228単位

 

5.5時間

 

 

6.5時間

 

区分2

7時間

3,480単位

8.5時間

4,176単位

 

7時間

 

 

8.5時間

 

区分3

10.5時間

5,120単位

12.5時間

6,144単位

 

10.5時間

 

 

12.5時間

 

区分4

20時間

9,640単位

24時間

11,568単位

 

20時間

 

 

24時間

 

区分5

32時間

15,430単位

38.5時間

18,516単位

 

32時間

 

 

38.5時間

 

区分6

46.5時間

22,200単位

56時間

26,640単位

 

41時間

 

 

49時間

 

障害児

18時間

8,660単位

18時間

10,392単位

 

18時間

 

 

18時間

 

居宅介護(家事援助中心)

時間/月

区分1

15時間

2,690単位

18時間

3,228単位

 

 

 

 

 

 

区分2

19時間

3,480単位

23時間

4,176単位

 

 

 

 

 

 

区分3

28.5時間

5,120単位

34時間

6,144単位

 

 

 

 

 

 

区分4

54時間

9,640単位

64.5時間

11,568単位

 

 

 

 

 

 

区分5

86時間

15,430単位

103.5時間

18,516単位

 

 

 

 

 

 

区分6

124.5時間

22,200単位

149時間

26,640単位

 

 

 

 

 

 

障害児

48.5時間

8,660単位

48.5時間

10,392単位

 

 

 

 

 

 

通院等乗降介助

回/月

区分1

23回

2,690単位

27回

3,228単位

 

 

 

 

 

 

区分2

29回

3,480単位

35回

4,176単位

 

 

 

 

 

 

区分3

43回

5,120単位

52回

6,144単位

 

 

 

 

 

 

区分4

62回

9,640単位

62回

11,568単位

 

 

 

 

 

 

区分5

62回

15,430単位

62回

18,516単位

 

 

 

 

 

 

区分6

62回

22,200単位

62回

26,640単位

 

 

 

 

 

 

障害児

62回

8,660単位

62回

10,392単位

 

 

 

 

 

 

重度訪問介護

時間/月

区分4

118.5時間

142.5時間

68時間

66.5時間

18.5時間

81.5時間

80時間

22時間

区分5

149時間

178.5時間

68時間

85.5時間

18.5時間

81.5時間

102.5時間

22時間

区分6

172時間

206時間

68時間

95.5時間

18.5時間

81.5時間

114.5時間

22時間

区分6(一部介助以上)

183.5時間

220時間

68時間

102時間

18.5時間

81.5時間

122時間

22時間

同行援護

時間/月

アセスメント区分1

16時間

24時間


16時間



24時間


アセスメント区分2

24時間

32時間


24時間



32時間


アセスメント区分3

32時間

40時間


32時間



40時間


行動援護

時間/月

区分3

26.5時間

32時間

16時間

20.5時間

4時間

19時間

24.5時間

5時間

区分4

36時間

43.5時間

16時間

26.5時間

4時間

19時間

32時間

5時間

区分5

48.5時間

58時間

16時間

34時間

4時間

19時間

41時間

5時間

区分6

62.5時間

75時間

16時間

41時間

4時間

19時間

49時間

5時間

障害児

34時間

34時間

 

34時間

 

 

34時間

 

重度障害者等包括支援

単位/月

区分6

83,660単位

100,392単位

33,200単位

 

 

39,840単位

 

 

短期入所

日/月

区分1~区分6

10日/月

町長が認めた日数

 

 

 

 

 

 

区分1~区分3(児童)

 

 

 

 

 

 

生活介護

日/月

区分3~区分6

各月の日数-8日

各月の日数

 

 

 

 

 

 

療養介護

日/月

区分6

各月の日数-8日

各月の日数

 

 

 

 

 

 

施設入所支援

日/月

区分3~区分6

各月の日数

 

 

 

 

 

 

児童発達支援(医療型含む)

日/月

勘案事項により

10日/月

町長が認めた日数

 

 

 

 

 

 

放課後等デイサービス

日/月

勘案事項により

10日/月

町長が認めた日数







保育所等訪問支援

日/月

勘案事項により

5日/月

町長が認めた日数







(注)

1 居宅介護の各サービスを併用利用する場合は、単位数で示した基準量と算定量を比較する。

2 居宅介護身体介護を伴う通院介助については、障害支援区分2以上の者を対象とする。

3 重度訪問介護において、認定調査項目の歩行、移乗、排尿、排便のいずれもが一部介助以上となっている場合は、障害支援区分6(一部介助以上)の支給基準を用いる。

4 減算対象者とは、介護保険対象者、日中活動系サービス利用者、グループホーム入居者をいう。

5 介護保険対象者とは、介護保険法による介護保険サービス、介護予防サービスを受けている者をいう。

6 日中活動系サービス利用者とは、障害者総合支援法第28条に掲げる療養介護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援及び児童福祉法第21条の5の2に掲げる障害児通所支援のいずれかのサービスを受けている者をいう。

7 グループホーム入居者とは、障害者総合支援法第28条の共同生活援助を受けている者をいう。

8 同行援護の区分は、国で定めるアセスメント票に基づき算出された点数により分けるものとし、2点を区分1、3点を区分2、4点以上を区分3とする。

別表第2(第2条関係)

訓練等給付費支給基準

サービスの種類

支給量を定める単位

支給量

基本基準量

加算基準量

自立訓練(機能訓練)

日/月

各月の日数-8日

各月の日数

自立訓練(生活訓練)

日/月

各月の日数-8日

各月の日数

宿泊型自立訓練

日/月

各月の日数

就労移行支援

日/月

各月の日数-8日

各月の日数

就労継続支援(A型)

日/月

各月の日数-8日

各月の日数

就労継続支援(B型)

日/月

各月の日数-8日

各月の日数

共同生活援助

日/月

各月の日数

湧別町障害福祉サービスの支給量に関する規則

平成21年10月5日 規則第70号

(平成27年2月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成21年10月5日 規則第70号
平成24年8月31日 規則第22号
平成25年8月12日 規則第25号
平成27年2月13日 規則第1号