○湧別町知的障害者福祉法施行細則
平成21年10月5日
規則第68号
(目的)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(知的障害者指導台帳)
第2条 町長は、知的障害者指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載する。
(障害福祉サービス)
第4条 町長は、法第15条の4に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第4号)を当該知的障害者に送付する。
(施設入所の措置)
第5条 町長は、法第16条第1項第2号に規定する措置(以下「施設入所の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求める。
2 町長は、施設入所の措置をとることを決定したときは、施設入所措置決定通知書(様式第6号)を当該知的障害者に送付する。
(障害福祉サービス・施設入所の措置変更等の通知)
第6条 町長は、障害福祉サービスの措置又は施設入所の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更し、又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス・施設入所措置変更(解除)決定通知書(様式第8号)を当該被措置者に送付する。
(職親の申込み等)
第7条 省令第1条に規定する職親になることを希望する申出は、知的障害者職親申込書(様式第10号)による。
4 町長は、知的障害者職親台帳(様式第14号)を備え、職親についての必要な事項を記載する。
(職親委託申込書)
第8条 知的障害者は、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。
(職親への委託)
第9条 町長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、知的障害者職親委託決定通知書(様式第16号)を当該知的障害者に送付する。
(費用の徴収)
第10条 法第27条の規定により、知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額は、厚生労働大臣が別に定める額とする。
(費用徴収額の変更)
第11条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。
(その他)
第13条 この細則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この細則は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この細則の施行の日の前日までに、合併前の知的障害者福祉法施行細則(平成18年上湧別町細則第7号)又は知的障害者福祉法施行細則(平成14年湧別町細則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この細則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年12月29日規則第36号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月10日規則第14号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。