○湧別町身体障害者福祉法施行細則
平成21年10月5日
規則第67号
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載する。
(保健所長への通知)
第4条 令第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付(記載事項変更)通知書(様式第4号)による。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第5条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第5号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載する。
(身体障害者の死亡の通知)
第6条 令第12条第2項に規定する北海道知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第6号)による。
(障害福祉サービスの措置)
第7条 町長は、法第18条第1項に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第7号)を当該身体障害者に送付する。
(施設入所の措置)
第8条 町長は、法第18条第2項に規定する措置(以下「施設入所の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求める。
2 町長は、施設入所の措置をとることを決定したときは、施設入所措置決定通知書(様式第9号)を当該身体障害者に送付する。
(障害福祉サービス・施設入所の措置変更等の通知)
第9条 町長は、障害福祉サービスの措置又は施設入所の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更し、又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス・施設入所措置変更(解除)決定通知書(様式第11号)を当該被措置者に送付する。
(費用の徴収)
第10条 法第38条第1項の規定により、納入義務者から徴収する障害福祉サービスの提供又は提供の委託及び障害者支援施設等への入所又は入所の委託に係る費用の額は、厚生労働省が別に定める額とする。
(費用徴収額の変更)
第11条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。
(その他)
第13条 この細則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この細則は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この細則の施行の日の前日までに、合併前の身体障害者福祉法施行細則(平成18年上湧別町細則第5号)又は身体障害者福祉法施行細則(平成6年湧別町細則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この細則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月24日規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月29日規則第35号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月10日規則第14号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。