○湧別町寝たきり老人等介護手当助成事業実施要綱
平成21年10月5日
告示第35号
(目的)
第1条 この要綱は、自宅に寝たきりとなっている老人等の福祉増進を図るとともに、その介護者の経済的及び精神的負担を軽減するため、介護手当を支給することを目的とする。
(1) 寝たきり老人又は認知症老人 65歳以上(40歳以上65歳未満で介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項第2号に該当する者を含む。)で、3箇月以上継続して要介護4相当以上の者
(2) 寝たきり重度心身障害者 64歳以下で、3箇月以上継続して要介護4相当以上の者、又は重度身体障害者若しくは重度知的障害者
(介護手当の支給対象)
第3条 介護手当の支給対象は、日常介護を受けている寝たきり老人、認知症老人又は寝たきり重度心身障害者(以下これらを「被介護者」という。)と同居し、被介護者を無報酬で介護する者(以下「介護者」という。)とする。
(支給制限等)
第4条 被介護者が、入院やその他の事由により、自宅以外で生活し介護の必要がなかった日がその月の過半となる月は支給しない。
2 介護手当は、1人の被介護者について介護者が2人以上いる場合には、主たる介護者に支給する。
3 2人以上の被介護者を同時に介護する者にあっては、その人数分の介護手当を支給する。
(支給額)
第5条 介護手当は、月額2万円とする。
(支給期間及び支給時期)
第6条 介護手当の支給は、申請のあった日の属する月(介護の期間が3箇月に達しない場合は、3箇月に達した日の属する月)から介護すべき事由が消滅した日の属する月又は当該年度末までとする。ただし、前年度に支給決定を受けたものは、町長が定める申請期限内に申請すれば当該年度当初分から支給するものとする。
2 介護手当は、毎年度4半期(6月、9月、12月、3月)ごとにそれぞれの月までの分を確認後、支給するものとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、随時支給するものとする。
(支給の認定)
第7条 介護手当の支給を受けようとする者は、寝たきり老人等介護手当支給認定申請書(様式第1号)を町長に提出し、認定を受けなければならない。
(受給者の変更)
第9条 受給者は、やむを得ない事由によりその介護を他の者に引き継ごうとするときは、速やかに寝たきり老人等介護手当受給者変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、受給者変更承認の可否を決定して、当該申請書に寝たきり老人等介護手当支給(認定・変更承認・却下)通知書を交付するものとする。
(受給要件喪失の届出)
第10条 受給者は、介護者でなくなったときは、速やかに、寝たきり老人等介護手当受給要件喪失届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(受給要件喪失の通知)
第11条 町長は、受給者の受給要件が喪失したと認めたときは、寝たきり老人等介護手当受給要件喪失通知書(様式第6号)によって、当該受給者に通知するものとする。
(不正利得等の返還)
第12条 町長は、受給者が虚偽その他不正な手段により介護手当の支給を受けたと認めたときは、介護手当の支給の認定(第9条第2項の承認を含む。)を取り消し、当該取消しに係る部分につき、既に支給された介護手当があるときは、その返還を命ずることができる。
2 町長は、介護者が第10条の規定による届出を怠り、受給要件喪失後に介護手当の支給を受けたと認められるときは、その返還を命ずることができる。
(その他)
第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町寝たきり老人等介護手当助成事業実施要綱(平成6年上湧別町要綱第7号)又は湧別町総合介護条例(平成12年湧別町条例第17号)の規定により支給の認定を受けていたものについては、支給対象者とみなす。
(平成21年度の特例)
3 平成21年度に限り、旧上湧別町地区は合併前の上湧別町寝たきり老人等介護手当助成事業実施要綱、旧湧別町地区は合併前の湧別町総合介護条例の規定により認定等を行う。
附則(平成22年3月23日告示第29号)
(施行期日)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月10日告示第84号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第45号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。