○湧別町高齢者用歩行車購入助成事業実施要綱

平成21年10月5日

告示第30号

(目的)

第1条 この要綱は、虚弱な高齢者の屋外生活を助長し、健康な体づくり及び寝たきり予防のため、屋外用歩行車の購入をする者に対して、購入に必要な経費を助成することを目的とする。

(対象)

第2条 対象者は、在宅で高齢等の理由により歩行が困難か、又は相当時間のかかるもので、屋外用歩行車(高齢者が屋外を歩行するときの補助具として販売されているもので、独力歩行を可能とする製品とする。)を使用することにより外出が可能となるものとする。

(助成金)

第3条 助成金は、購入した価格の2分の1以内の額とする。ただし、助成金の限度額は1万5,000円とする。

(交付申請)

第4条 助成を受けようとする者は、高齢者用歩行車購入助成申請書(様式第1号)に購入品の業者領収書を添付して町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金の交付決定をしたときは、高齢者用歩行車購入助成決定通知書(様式第2号)により通知する。

(助成の制限)

第5条 この要綱により助成金を受けたものは、特別の場合を除き、3年間新たに助成を受けることができない。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町高齢者用歩行車購入助成事業実施要綱(平成6年上湧別町要綱第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年9月10日告示第84号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

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湧別町高齢者用歩行車購入助成事業実施要綱

平成21年10月5日 告示第30号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成21年10月5日 告示第30号
令和3年9月10日 告示第84号