○湧別町高齢者等さわやか住宅改造補助事業実施要綱

平成21年10月5日

告示第29号

(目的)

第1条 この要綱は、重度身体障害者及び低所得者世帯の高齢者又は低所得者が住宅での生活を営む上で、必要となる住宅改造(借家の場合は、所有者の許可を必要とする。)に対し補助を行い、より快適な住環境の整備及び在宅福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 町に住所を有する町民税所得割非課税(4月から6月までに申請した場合は前年度、7月から3月までに申請した場合は当該年度)の世帯(以下「非課税世帯」という。)のうち満65歳以上の高齢者のいる世帯又は重度身体障害者であって日常生活に介助が必要なもののいる世帯で、高齢者等に対応した住宅の改造を行う者を対象とする。

(補助対象範囲)

第3条 補助対象範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 既設住宅内を、別表に定める施設に改造しようとする工事費用

(2) 前号により改造をすることができず、一部増築をしなければ、別表に定める住宅改造ができない場合に限り、その目的改造部分の工事費用

(補助額)

第4条 補助の基準は、予算の範囲内で別表に定めるとおりとする。

(承認申請)

第5条 補助を受けようとするものは、工事着工前に高齢者等さわやか住宅改造補助金承認申請書(様式第1号)に業者見積書を添付し町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、内容を審査し、承認することを決定した場合は、当該申請者に高齢者等さわやか住宅改造補助金承認決定通知書(様式第2号)を交付する。

(交付申請)

第6条 申請者は、工事完了後、高齢者等さわやか住宅改造補助金交付申請書(様式第3号)に業者領収書を添付し町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、内容を審査し、交付することを決定した場合は、当該申請者に高齢者等さわやか住宅改造補助金交付決定通知書(様式第4号)を交付する。

(補助金の返還)

第7条 前条の規定により補助金の交付を受けた者は、10年間は第1条の目的に供することとし、これを怠った者は補助金の全額を町長に返還しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合を除く。

(1) 第2条の対象者が死亡したとき。

(2) 前号以外の理由(施設入所等)により、対象者が在宅できなくなった場合

(3) その他町長が特に認める場合

(助成の制限)

第8条 この要綱により助成金を受けた者は、特別の場合を除き10年間は新たに助成を受けることができない。ただし、第2条第1項の規定により第4条に規定する助成限度額に満たない補助金を受けている場合は、既に受けた補助金額と助成限度額の差額分を受けることができる。

2 新築する住宅は、この要綱の助成の対象としない。

3 補助対象とする改造の施工は、町内に事業所を置く建築業登録事業者に限る。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町高齢者等さわやか住宅改造補助事業実施要綱(平成6年上湧別町要綱第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年9月10日告示第84号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

補助対象範囲及び補助基準

対象者

項目

高齢者等向きとする内容

補助基準

満65歳以上の高齢者、重度身体障害者(第2条第1項)

浴室の改造(浴室が無い場合の新設を含む。)

・浴槽又は洗い場を高齢者等の身体状況に合わせた改造及び手すりの設置等(温水ボイラーを含む。)

補助基本額 90万円

1/3以内

30万円以内

便所の改造

・便器の洋式化等、高齢者等の身体状況に合わせた改造及び手すりの設置等

手すりの設置

・玄関・廊下・階段・各部屋等への手すりの設置等

室内段差解消

各室の入口拡大

・各部屋の敷居部分の段差解消等

・車椅子等の利用を可能とする各室の入口部分の拡大等

スロープの設置

・玄関部分のスロープ設置等(手すりを含む。)

その他必要と認めた部分

・その他高齢者等の身体状態により必要となる改造部分

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湧別町高齢者等さわやか住宅改造補助事業実施要綱

平成21年10月5日 告示第29号

(令和3年10月1日施行)