○湧別町寝たきり高齢者等紙おむつ購入費助成事業実施要綱

平成21年10月5日

告示第28号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の寝たきり高齢者等へ紙おむつ購入費用の一部を助成することにより、寝たきり高齢者等を介護する世帯の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(助成の対象)

第2条 紙おむつ購入費用の助成対象となる者は、本町に住所を有する在宅で65歳以上の高齢者(40歳以上65歳未満で介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項第2号に該当するものを含む。)のうち、今後1箇月以上常時おむつを必要とする者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 要介護認定を受け、要介護度2以上のもの

(2) 要介護認定を受けないもので、要介護度2相当以上のもの

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者で、上肢又は下肢、体幹及び視覚のいずれかで1級又は2級の障害を有するもの

(4) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による知的障害者でA判定の療育手帳所持者

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者で、1級の精神保健福祉手帳所持者

(6) 前各号に掲げるもののほか、特に町長が必要と認めた者

(助成額)

第3条 助成額は、紙おむつ購入費用の2分の1の額とし、月額5,000円を上限とする(円未満は切り捨てる。)ただし、対象となる紙おむつは、町内で購入したものに限る。

(助成方法)

第4条 紙おむつ購入費用の助成を受けようとする者(第2条に規定する助成対象者を介護する者を含む。)は、寝たきり高齢者等紙おむつ購入費助成申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、状況を審査し、寝たきり高齢者等紙おむつ購入費助成承認(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

3 助成額は、毎年度四半期(6月、9月、12月、3月)ごとにそれぞれの月までの分を助成する。

4 第2項の承認を受けた者(以下「対象者」という。)は、寝たきり高齢者等紙おむつ購入費助成請求書(様式第3号)に助成対象となる紙おむつ購入の領収書を添えて町長に提出する。

(助成の終了)

第5条 第2条に規定する助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成を行わない。

(1) 介護保険施設へ入所中、又は入院中であるとき。

(2) 町外へ転出したとき。

(3) 死亡したとき。

(4) その他の理由で紙おむつを必要としなくなったとき。

(届出の義務)

第6条 第2条に規定する助成対象者が前条の規定に該当するときは、寝たきり高齢者等紙おむつ購入費助成終了届(様式第4号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(助成額の返還)

第7条 町長は、助成を受けた者が偽りその他不正の行為により助成を受けた場合は、当該助成を受けた者から助成した額の全部又は一部を返還させることができる。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町寝たきり老人等紙おむつ支給事業実施要綱(平成6年上湧別町要綱第5号)又は湧別町総合介護条例(平成12年湧別町条例第17号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月31日告示第25号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年6月14日告示第64号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年6月1日から適用する。

(令和3年9月10日告示第84号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年7月25日告示第82号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

湧別町寝たきり高齢者等紙おむつ購入費助成事業実施要綱

平成21年10月5日 告示第28号

(令和4年7月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成21年10月5日 告示第28号
平成27年3月31日 告示第25号
平成28年6月14日 告示第64号
令和3年9月10日 告示第84号
令和4年7月25日 告示第82号