○湧別町高齢者等緊急通報システム設置事業要綱

平成21年10月5日

告示第27号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の高齢者及び身体障害者(以下「高齢者等」という。)に緊急通報用電話機(以下「端末機」という。)を貸与し、高齢者緊急情報センター(以下「情報センター」という。)と電話回線で接続することによって、急病及び災害等緊急の事態が発生したときに迅速かつ正確な救急体制をとることにより、高齢者等の生活不安の解消及び人命の安全を確保し、福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、湧別町とする。ただし、当該業務を行うことが適当と認められる事業所に委託することができる。

(貸与の対象者)

第3条 端末機の貸与の対象となる者は、本町に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する高齢者等とする。

(1) おおむね65歳以上でひとり暮らしのもの又は高齢者夫婦世帯で、安否の確認を要すると認められるもの

(2) 身体障害者で、安否の確認を要すると認められるもの

(3) 同居者のいるおおむね65歳以上の高齢者で、同居者が仕事等で日中独居になり、安否の確認を要すると認められるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に町長が必要と認めた者

(設置の申請)

第4条 端末機の貸与を受けようとする者は、高齢者等緊急通報システム設置申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(設置の決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、その設置の可否を決定し、高齢者等緊急通報システム設置承認(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(端末機の管理)

第6条 端末機の貸与を受けた者(以下「利用者」という。)は、善良な管理者の注意をもってこれを管理しなければならない。

2 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により端末機を損傷し、又は滅失したときは、直ちに原状に回復しなければならない。

3 利用者は、端末機設置の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(設置の費用)

第7条 端末機の設置に要する費用は、次に掲げる負担区分とする。

(1) 端末機の設置に要する費用は、町の負担とする。

(2) 端末機の移設に要する費用は、利用者の負担とする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、町の負担とすることができる。

(3) 端末機に内蔵されている電池等消耗品の交換は、町の負担とする。

(4) 急病及び災害等緊急の事態が発生したとき又は救援に出動し、真にやむを得ない理由により家屋の一部を損傷したときは、その費用は利用者の負担とする。

(電話料金の負担)

第8条 端末機の通話に要する基本料金及び度数料金の負担は、利用者の負担とする。

(緊急協力員)

第9条 利用者は、高齢者等緊急通報システム設置承認通知書を受理したときは、速やかに緊急時に協力を得られる者(以下「緊急協力員」という。)の同意を得て、高齢者等緊急通報システム設置承諾書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 緊急協力員は、情報センターから援護要請があったときは、速やかに利用者宅を訪問し、状況を確認し、適切な措置をとらなければならない。

3 緊急協力員は、必要に応じて利用者の状況及び措置結果を情報センターに報告しなければならない。

(取消し)

第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、端末機の貸与を取り消す。

(1) 第3条の要件を欠いたとき。

(2) 老人福祉施設等に入所したとき。

(3) 死亡したとき。

(4) その他町長が設置の必要がないと認めたとき。

(返還)

第11条 利用者が端末機を必要としなくなったときは、高齢者等緊急通報システム返還申出書(様式第4号)により返還を申し出るものとする。

(貸与台帳の整備)

第12条 町長は、端末機の貸与の状況を明確にするため高齢者等緊急通報システム貸与台帳(様式第5号)を備える。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町高齢者等緊急通報システム設置事業要綱(平成5年上湧別町要綱第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年9月10日告示第84号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

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湧別町高齢者等緊急通報システム設置事業要綱

平成21年10月5日 告示第27号

(令和3年10月1日施行)