○湧別町高齢者福祉電話設置要綱
平成21年10月5日
告示第26号
(目的)
第1条 この要綱は、おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者に対し福祉電話を貸与することにより日常生活における事故防止及び生活不安の解消を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 福祉電話の貸与を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者で、町長が適当と認めたものとする。
(1) 町に住所を有する者
(2) 近隣に扶養義務者がおらず、他との交流の少ないひとり暮らし高齢者
(3) 町民税所得割非課税の者
(貸与)
第3条 福祉電話の貸与は、無償とする。
(貸与申請)
第4条 福祉電話の貸与を受けようとする者は、福祉電話貸与申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(福祉電話の引渡し)
第6条 福祉電話は、借受人の居宅に設置することにより引渡しを了したものとする。
(費用の負担)
第7条 福祉電話の設置、撤去及び維持補修に要する費用並びに電話使用料の負担は、次に定めるところによる。
(1) 町が負担する費用
ア 借受人の居宅に最初に設置する費用
イ 第10条の規定により返還を求める場合の撤去に要する費用
(2) 借受人が負担する費用
ア 借受期間中の電話使用料(基本料金を含む。)
イ 借受期間中の維持補修費。ただし、町長が特別な事情があると認めた場合は、町が負担する。
(貸与期間)
第8条 福祉電話の貸与期間は、借受人が必要としなくなったとき又は町長が必要でないと認めた日までの期間とする。
(管理)
第9条 借受人は、貸与を受けた目的以外にこれを使用し、又は譲渡し、転貸し、交換し、若しくは担保に供してはならない。
(返還)
第10条 町長は、借受人から福祉電話の返還の申出があったとき又は借受人が次の各号のいずれかに該当した場合は、返還を命ずることができる。
(1) 本町に住所を有しなくなったとき。
(2) 扶養義務者等と同居したとき。
(3) 施設等に収容されたとき。
(4) この要綱に違反したとき。
(報告の義務)
第11条 借受人は、福祉電話の使用に当たっては相当の注意をもってその維持管理に努め、当該電話を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその状況を町長に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年10月5日から施行する。