○湧別町介護予防・生活支援事業条例施行規則
平成21年10月5日
規則第66号
(趣旨)
第1条 この規則は、湧別町介護予防・生活支援事業条例(平成21年条例第116号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、利用又は変更の申請に基づき対象者の状況を調査し、又は内容を審査し、介護予防・生活支援事業の提供を決定したときは、介護予防・生活支援事業利用・変更(承認・却下)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。
3 利用提供の決定を受けた対象者は、介護予防・生活支援事業利用誓約書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
4 対象者が利用を辞退する場合は、介護予防・生活支援事業利用辞退届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(利用料の徴収方法)
第4条 条例第6条第1項の表に規定する利用料は、介護予防・生活支援事業利用料納入通知書(様式第6号)により通知し、町が発行する納付書により利用した月の翌月末までに納入しなければならない。
(変更の届出)
第5条 利用提供の決定を受けた対象者は、対象者又は対象世帯の氏名、住所等の異動があったときは、遅滞なく町長に申し出なければならない。
(関係機関との調整)
第6条 町長は、この事業実施に当たり必要な場合は、関係機関との連絡を密にし、この事業の周知及び効率的な運用を図るものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町介護予防・生活支援事業条例施行規則(平成18年上湧別町規則第29号)又は湧別町総合介護条例施行規則(平成12年湧別町規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月31日規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月10日規則第14号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業名 | 事業の内容 | 対象者の基準 |
生きがい対応型デイサービス事業 | 要介護状態への進行を防止するため、町の施設等において通所させ各種サービスを提供する。 ①日常動作訓練指導 ②趣味活動等の指導 ③日常生活習慣の指導 ④運動機能向上の指導 ⑤利用者の送迎 | ①記憶力の低下があり、日常生活に支障がある者 ②家に閉じこもりがちで、家族以外の人との交流の機会が少ない者 ③運動機能又は歩行機能が低下しており、一人では隣近所への移動が困難な者 ④生活に対する意欲が低下している者 ⑤上記各号に準ずると、認められる者で介護保険等のサービスを受けていないもの |
軽度生活援助事業 | 独居老人等が自立した日常生活の継続が可能となるよう安否確認等を行う。 ①日常生活上の軽易な支援 ②訪問又は電話により健康状態の確認、心配事相談、生活指導等を行う。 | ①一人暮らし又は高齢者夫婦世帯で安否の確認と健康状態、生活状況の把握が必要な者 ②介護保険等のサービスを受けていないが、見守りの必要がある者 |
生活管理指導員派遣事業 | 高齢者等に対して日常生活に必要な支援、指導等を提供するためホームヘルパーを派遣する。 ①家事援助 ②身体介護 ③買物、通院援助 ④相談、助言 | ①炊事、掃除、洗濯等に支援が必要な者 ②身体の清潔保持等に支援が必要な者 ③買物や通院に支援が必要な者 |
生活管理指導短期宿泊事業 | 町内の特別養護老人ホームを利用したショートステイ事業 ①生活習慣等の指導 ②健康管理、日常動作訓練等のサービス提供 | ①体調不良などのために家庭で生活することが健康の維持に影響がある者 ②介護者のやむを得ない事由により家庭において介護を受けることができない者 |
外出支援サービス事業 | 高齢者等に対して機能訓練、通院等の送迎のための交通手段を提供する。 ①町内の医療機関等への送迎 ②町内の医療機関等において診療科目がない場合は、遠軽町及び紋別市の医療機関等への送迎 ③入退院(所)のために自宅と医療機関等間の送迎 | ①歩行機能の低下及び認知症により、公共交通機関等による移動が困難で、同居又は町内に居住する家族等が交通手段のない者 ②車椅子又はストレッチャー等でなければ移動が困難な者 ③介護者がいなければ医療機関等の利用が困難な者で、同居又は町内に居住する家族等がいないもの |