○湧別町老人福祉施設入所等措置事務取扱要領
平成21年10月5日
訓令第32号
(趣旨)
第1条 この要領は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の規定による養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム(以下これらを「老人ホーム」という。)への入所又は養護委託等の措置に関し適正な措置をするため、その事務の取扱いを定めるものとする。
(措置基準)
第2条 法第11条第1項第1号の規定による養護老人ホームの入所措置は、別表の1に掲げる基準に該当する場合に行う。
2 法第11条第1項第2号の規定による特別養護老人ホームの入所措置は、次に掲げるやむを得ない事由により、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護老人福祉施設に入所することが著しく困難であると認められ、かつ、別表の2に該当する場合に行う。
(1) 65歳以上の者であって介護保険法の規定により当該措置に相当する介護福祉施設サービスに係る保険給付を受けることができるものが、事業者と契約して介護サービスを利用することや、要介護認定申請を期待し難いために、介護保険の介護福祉サービスを利用することが著しく困難であると認められる場合
(2) 65歳以上の者が養護者による高齢者虐待を受け、当該養護者による高齢者虐待から保護される必要があると認められる場合
(3) 65歳以上の者の養護者がその心身の状況に照らし、養護の負担の軽減を図るための支援が必要と認められる場合
3 法第10条の4第1項各号の規定による措置については、65歳以上の者であって、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるもの等が、次に掲げるやむを得ない事由により介護保険法に規定する訪問介護、通所介護、短期入所生活介護又は認知症対応型共同生活介護(以下これらを「訪問介護等」という。)を利用することが著しく困難と認められ、かつ、別表の2に規定する特別養護老人ホームの入所措置の基準に該当する場合に行う。
(1) 65歳以上の者であって介護保険法の規定により当該措置に相当する居宅サービスに係る保険給付を受けることができるものが、事業者と契約して介護サービスを利用することや、要介護認定申請を期待し難いために、介護保険の居宅サービスを利用することが著しく困難であると認められる場合
(2) 65歳以上の者が養護者による高齢者虐待を受け、当該養護者による高齢者虐待から保護される必要があると認められる場合
(3) 65歳以上の者の養護者がその心身の状況に照らし、養護の負担の軽減を図るための支援が必要と認められる場合
(入所措置の要否判定)
第3条 入所措置の要否判定に係る事務については、次による。
(1) 町長は、入所措置が必要とみなされる者について、老人ホーム入所判定審査票(様式第1号。以下「審査票」という。)を作成し、湧別町老人福祉施設入所等判定委員会(以下「判定委員会」という。)に判定を依頼する。
(2) 判定委員会は、養護老人ホームに係る入所措置の要否の検討に当たっては、別表に掲げる措置の基準に基づき、その者の健康状態、その置かれている環境の状況等について総合的に判定を行う。
(3) 判定委員会の開催に当たっては、養護老人ホームの求めに応じて行うことができる。
(4) 判定委員会は、特別養護老人ホームに係る入所措置の要否の検討に当たっては、別表に掲げる入所措置の基準に基づき、介護保険法第27条に基づく要介護認定の結果により総合的に判定を行う。ただし、特別養護老人ホームに係る判定については、介護保険法第14条に基づく介護認定審査会における同法第27条に基づく要介護認定の結果を基本とするものとし、判定委員会を開催しないことができる。
(5) 町長は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第9条の規定により、養護者による高齢者虐待を受け、生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認められる高齢者を老人ホームに一時的に保護する場合は、判定委員会の開催を待つことなく入所措置を行うことができる。
(6) 判定委員会の長は、判定結果を審査票に記載の上、町長に報告しなければならない。
(7) 町長は、前号による報告内容を勘案して、入所措置の要否を決定する。
(養護委託の措置の基準)
第4条 次のいずれかの場合に該当するときは、委託の措置を行わない。
(1) 当該高齢者の身体又は精神の状況、性格、信仰等が受託者の生活を乱すおそれがある場合
(2) 養護受託者が高齢者の扶養義務者である場合
(入所措置開始後の調査及び指導)
第5条 町長は、入所措置を開始した後、随時、当該高齢者及びその家族を訪問し、必要な調査及び指導を行う。
(措置の変更)
第6条 町長は、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへの入所又は養護受託者への委託の措置のうち、いずれかの措置をとられている高齢者が他の措置をとることが適当であると認められるに至った場合は、その時点において、措置を変更する。
(措置の廃止)
第7条 老人ホームへの入所、養護受託者への委託の措置又は居宅における介護等に係る措置は、当該措置を受けている高齢者が次のいずれかに該当する場合、その時点において、措置を廃止する。
(1) 措置の基準に適合しなくなった場合
(2) 入院その他の事由により老人ホーム又は養護受託者の家庭以外の場所で生活する期間が3箇月以上にわたることが明らかに予想される場合又はおおむね3箇月を超えるに至った場合
(3) 養護老人ホームへの入所の措置を受けている高齢者が、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になった場合
(4) 特別養護老人ホームへの入所の措置を受けている高齢者が、やむを得ない事由の解消により、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になった場合
(5) 居宅における介護等に係る措置を受けている高齢者が、介護保険法に基づく訪問介護等の利用が可能になった場合
(入所継続の要否判定)
第8条 町長は、老人ホームの入所者について、年1回入所継続の要否について、次により見直す。
(1) 町長は、原則として、毎年4月1日時点の入所者全員の健康状態等の状況を把握するため、4月末日までに施設長から老人ホーム入所者状況報告書兼入所継続判定審査票(様式第2号。以下「状況報告書」という。)の提出を求め、措置基準により入所継続の要否を総合的に見直す。
(2) 町長は、前号の規定により入所要件に適合しないとみなされる者については、状況報告書により判定委員会に再判定を依頼する。
(3) 前号の規定により再判定を依頼された判定委員会の長は、判定結果を状況報告書に記載の上、町長に報告する。
(4) 町長は、入所継続を要しないと判定した者については、措置の廃止又は変更に係る事務手続をとる。
(65歳未満の者に対する措置)
第9条 法第11条第1項第1号又は第3号に規定する措置において、65歳未満の者であって特に必要があると認められるものは、同項第1号又は第3号のいずれかの措置の基準に適合する者であって、60歳以上のものについて行う。ただし、60歳未満の者であって次の各号のいずれかに該当する場合は、老人ホームの入所措置を行う。
(1) 老衰が著しく、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に余力がないため、これに入所することができないとき。
(2) 初老期における認知症(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第6号に規定する初老期における認知症をいう。)に該当するとき。
(3) その配偶者が老人ホームの入所の措置を受ける場合であって、かつ、その者自身が老人ホームへの入所基準のうち、年齢以外の基準に適合するとき。
2 法第11条第1項第2号に規定する措置において、65歳未満の者であって特に必要があると認められるものは、同号の措置の基準に適合する者であって、介護保険法第7条第3項第2号に該当するものについて行う。
(その他)
第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、平成21年10月5日から施行する。
附則(平成27年12月28日訓令第14号)
この要領は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
老人ホームの入所措置の基準
1 養護老人ホーム
高齢者を養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該高齢者が次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合に行う。
(1) 環境上の事情については、次のア及びイに該当すること。
事項 | 基準 |
ア 健康状態 | 入院加療を要する病態でないこと。 |
イ 環境の状況 | 家族や住居の状況など、現在置かれている環境の下では在宅において生活することが困難であると認められること。 |
(2) 経済的事情については、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第2条に規定する事項に該当すること。
2 特別養護老人ホーム
高齢者を特別養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該高齢者が、要介護認定において要介護状態に該当し、かつ、健康状態が1(1)アの基準を満たす場合に行う。