○湧別町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成21年10月5日

訓令第29号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の適切な保護又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、湧別町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(業務)

第2条 協議会は、次に掲げる業務を行う。

(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報その他要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換に関すること。

(2) 要保護児童等に対する支援の内容に関する協議

(3) その他協議会の目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関、関係団体、その他の関係者(以下「関係機関等」という。)をもって構成する。

2 協議会に会長を置き、会長は、副町長をもって充てる。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する者が職務を代理する。

5 協議会の会議は、会長が必要に応じ招集し、主宰する。

6 協議会の会議は、協議会の組織及び運営の全般について協議する。

(調整機関)

第4条 法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)は、健康こども課とする。

2 調整機関は、次に掲げる業務を行う。

(1) 協議会に関する事務の総括

(2) 要保護児童等に対する支援の実施状況の把握

(3) 関係機関等との連絡調整

(ケース検討会議)

第5条 協議会に、ケース検討会議を置く。

2 ケース検討会議は、協議会を構成する関係機関等の実務担当者等で構成し、調整機関の長が必要に応じ招集し、主宰する。

3 ケース検討会議は、個別事例についての情報交換及び支援方策の検討等を行う。

(守秘義務)

第6条 協議会及びケース検討会議の構成員並びに構成員であった者は、法第25条の5の規定に基づき、正当な理由がなく協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、協議会において協議し定める。

この要綱は、平成21年10月5日から施行する。

(平成23年11月1日訓令第7号)

この要綱は、平成23年11月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第5号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第7号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年3月20日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

関係機関

国又は地方公共団体の機関(法第25条の5第1号)

北海道北見児童相談所

北海道紋別保健所

北海道警察北見方面遠軽警察署

湧別町教育委員会

湧別町立学校

湧別町福祉課

湧別町健康こども課

遠軽地区広域組合消防署湧別出張所・上湧別出張所

法人(法第25条の5第2号)

北海道厚生農業協同組合JAゆうゆう厚生クリニック

医療法人社団耕仁会曽我病院

学校法人和光学園公私連携幼保連携型認定こども園みのり

その他の者(法第25条の5第3号)

湧別町民生委員児童委員協議会

湧別町青少年健全育成町民会議

湧別町を所管する人権擁護委員

その他町長が指定するもの

湧別町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成21年10月5日 訓令第29号

(令和6年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年10月5日 訓令第29号
平成23年11月1日 訓令第7号
平成24年3月30日 訓令第5号
平成28年3月30日 訓令第7号
平成28年12月20日 訓令第15号
平成31年3月20日 訓令第1号
令和6年3月29日 告示第7号