○湧別町チャイルドシート貸与要綱

平成21年10月5日

告示第23号

(目的)

第1条 この要綱は、6歳未満の幼児を乗せて自動車を運転する者に対し、チャイルドシート(幼児用補助装置)を貸与することにより、幼児を悲惨な交通事故の輪禍から守り、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 チャイルドシートの貸与を受けることができる者は、次に該当する者とする。

(1) 町に住所を有する6歳未満の幼児の保護者

(2) その他町長が適当と認めたもの

(貸与)

第3条 チャイルドシートの貸与は、無償とする。

(種類)

第4条 町が貸与するチャイルドシートの種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 1歳未満児用……(A型)

(2) 1~2歳児用……(B型)

(3) 3~4歳児用……(C型)

(4) 5~6歳未満児用……(D型)

(貸与申請)

第5条 チャイルドシートの貸与を受けようとする者は、チャイルドシート貸与申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

(貸与の決定)

第6条 町長は、前条の規定により申請があった場合は、貸与の適否について審査の上、結果を申請者にチャイルドシート貸与決定通知書(様式第2号)により通知し、貸与を決定したときはチャイルドシート使用貸借契約書(様式第3号)を締結する。

(貸与期間)

第7条 チャイルドシートの貸与期間は、次のとおりとする。

(1) 幼児が6歳に到達するまでの期間

(2) 借受人が、必要としなくなったとき。

(3) 町外に住所を有する児童が利用する場合は、7日以内とする。

(4) 町長が必要でないと認めたとき。

(管理)

第8条 借受人は、貸与を受けたチャイルドシートを目的以外に使用し、譲渡し、転貸し、交換し、又は担保に供してはならない。

(返還)

第9条 町長は、借受人からチャイルドシート返還届(様式第4号)の提出があったとき又は借受人が次の各号のいずれかに該当したときは、返還を命ずることができる。

(1) 本町に住所を有しなくなったとき。

(2) この要綱又は契約書に違反したとき。

(報告の義務)

第10条 借受人は、チャイルドシートの使用に当たっては、相当の注意をもってその維持管理に努め、当該チャイルドシートを損傷し、又は滅失したときは、直ちにその状況を町長に報告しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の湧別町チャイルドシート貸与要綱(平成11年湧別町要綱第12号)又は湧別町チャイルドシート短期貸与要綱(平成12年湧別町要綱第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年9月10日告示第84号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

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湧別町チャイルドシート貸与要綱

平成21年10月5日 告示第23号

(令和3年10月1日施行)