○湧別町チャイルドシート貸与要綱
平成21年10月5日
告示第23号
注 令和7年5月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、6歳未満の幼児を乗せて自動車を運転する者に対し、チャイルドシート(幼児用補助装置)を貸与することにより、幼児を悲惨な交通事故の輪禍から守り、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 チャイルドシートの貸与を受けることができる者は、次に該当する者とする。
(1) 町に住所を有する6歳未満の幼児の保護者
(2) 町に一時滞在する幼児の祖父母等で町に住所を有する者
(3) その他町長が適当と認めたもの
(令7告示58・一部改正)
(貸与)
第3条 チャイルドシートの貸与は、無償とする。
(種類)
第4条 町が貸与するチャイルドシートの種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 乳幼児用シート
(2) 幼児用シート
(3) ジュニアシート
(令7告示58・一部改正)
(貸与申請)
第5条 チャイルドシートの貸与を受けようとする者は、チャイルドシート貸与申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。
(貸与期間)
第7条 チャイルドシートの貸与期間は、貸与の決定から3週間以内とする。ただし、特に町長が必要と認めるときは、この限りでない。
(令7告示58・一部改正)
(管理)
第8条 借受人は、貸与を受けたチャイルドシートを目的以外に使用し、譲渡し、転貸し、交換し、又は担保に供してはならない。
(1) 本町に住所を有しなくなったとき。
(2) この要綱又は契約書に違反したとき。
(報告の義務)
第10条 借受人は、チャイルドシートの使用に当たっては、相当の注意をもってその維持管理に努め、当該チャイルドシートを損傷し、又は滅失したときは、直ちにその状況を町長に報告しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の湧別町チャイルドシート貸与要綱(平成11年湧別町要綱第12号)又は湧別町チャイルドシート短期貸与要綱(平成12年湧別町要綱第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年9月10日告示第84号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和7年5月9日告示第58号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にチャイルドシートの貸与を受けた者に係る貸与期間については、この要綱による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(令7告示58・一部改正)