○湧別町チャイルドシート貸与要綱
平成21年10月5日
告示第23号
(目的)
第1条 この要綱は、6歳未満の幼児を乗せて自動車を運転する者に対し、チャイルドシート(幼児用補助装置)を貸与することにより、幼児を悲惨な交通事故の輪禍から守り、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 チャイルドシートの貸与を受けることができる者は、次に該当する者とする。
(1) 町に住所を有する6歳未満の幼児の保護者
(2) その他町長が適当と認めたもの
(貸与)
第3条 チャイルドシートの貸与は、無償とする。
(種類)
第4条 町が貸与するチャイルドシートの種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 1歳未満児用……(A型)
(2) 1~2歳児用……(B型)
(3) 3~4歳児用……(C型)
(4) 5~6歳未満児用……(D型)
(貸与申請)
第5条 チャイルドシートの貸与を受けようとする者は、チャイルドシート貸与申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。
(貸与期間)
第7条 チャイルドシートの貸与期間は、次のとおりとする。
(1) 幼児が6歳に到達するまでの期間
(2) 借受人が、必要としなくなったとき。
(3) 町外に住所を有する児童が利用する場合は、7日以内とする。
(4) 町長が必要でないと認めたとき。
(管理)
第8条 借受人は、貸与を受けたチャイルドシートを目的以外に使用し、譲渡し、転貸し、交換し、又は担保に供してはならない。
(1) 本町に住所を有しなくなったとき。
(2) この要綱又は契約書に違反したとき。
(報告の義務)
第10条 借受人は、チャイルドシートの使用に当たっては、相当の注意をもってその維持管理に努め、当該チャイルドシートを損傷し、又は滅失したときは、直ちにその状況を町長に報告しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の湧別町チャイルドシート貸与要綱(平成11年湧別町要綱第12号)又は湧別町チャイルドシート短期貸与要綱(平成12年湧別町要綱第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年9月10日告示第84号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。