○湧別町児童手当支給等に関する事務取扱規程
平成21年10月5日
訓令第28号
(趣旨)
第1条 この規程は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当、法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に関して処理すべき事務の取扱いに関し定めるものとする。
(関係部門間の連携)
第2条 児童手当等に関する事務の取扱いに当たっては、請求者、受給者又はその他の関係者(以下これらを「請求者等」という。)の利便の向上等を図る観点から、住民基本台帳担当部門、税務担当部門、母子保健担当部門その他の関係部門との連携に努めるものとする。
(文書の取扱い)
第3条 請求者等に対する通知、照会等の文書を作成するときは、記載内容を容易に了解させるよう、なるべく平易な文体を用いる等の方法を講じるものとする。
2 請求者等から提出される請求書、届書等は、請求者本人が記入したものを受理するものとする。ただし、やむを得ず担当職員が請求者に代わって記入する場合には、請求者等に記入事項を十分に確認し、かつ、その旨を請求書、届書等に付記するものとする。
3 請求者等から提出された請求書、届書等の記載事項に明白な誤りがある場合においては、これが軽微なものであって容易に補正できるものであるときは、請求者等に適宜その誤りの補正を求め、補正されたものを受理するものとする。
4 請求書、届書等の提出を受けたときは、その請求書又は届書等に必ず受付確認年月日を記入するものとする。
(備え付けるべき帳簿等)
第4条 備える帳簿等は、次のとおりとする。
(1) 受給者情報
(2) 関係書類返戻・保留情報
(3) 受給資格調査員証交付情報
(4) 父母指定者管理情報
(受給者情報)
第5条 前条第1号の受給者情報(以下「受給者情報」という。)は、電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理し、及び利用するものとする。
(調査員証交付情報)
第6条 第4条第3号の受給資格調査員証交付情報は、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)第13条による身分を示す証票の交付を行ったとき及び返納を受けたときに記録するものとする。
(父母指定者指定届の処理等)
第7条 町長は、省令第1条の3による届出があったときは、届出者に対して父母指定者指定届受領書を交付する。
(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)
第8条 町長は、省令第1条の4第1項の認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には認定通知書を、受給資格がないものと認めた場合には認定請求却下通知書を、様式第1号を用いて、請求者に通知するものとする。
(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)
第9条 町長は、省令第1条の4第3項の認定請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には認定通知書(施設等受給資格者用)を、受給資格がないものと認めた場合には認定請求却下通知書(施設等受給資格者用)を、様式第2号を用いて、請求者に通知するものとする。
(一般受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)
第10条 町長は、省令第2条第1項の額改定認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、手当額を改定すべきと認めた場合には額改定通知書を、手当額を改定しないものと認めた場合には額改定請求却下通知書を、様式第3号を用いて、請求者に通知するものとする。
(一般受給資格者に係る額改定届の処理)
第11条 町長は、省令第3条第1項の額改定届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には様式第3号を用いて、額改定通知書を当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合は当該届書を届出者に返送するものとする。
(施設等受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)
第12条 町長は、省令第2条第3項の額改定認定請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、手当額を改定すべきと認めた場合には額改定通知書(施設等受給者用)を、手当額を改定しないものと認めた場合には額改定請求却下通知書(施設等受給者用)を、様式第4号を用いて、請求者に通知するものとする。
(施設等受給資格者に係る額改定届の処理)
第13条 町長は、省令第3条第2項の額改定届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には様式第4号を用いて 、額改定通知書を当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合は当該届書を届出者に返送するものとする。
(一般受給資格者に係る現況届の処理)
第15条 町長は、省令第4条第1項の現況届の提出を受けたとき、又は、同令第4条第3項の規定により現況届の提出を省略させたときは、次により処理するものとする。
(1) 当該届書の記載事項、又は公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)により確認した情報等により審査し、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第14条第1項又は第2項の規定により認定の請求があったものとみなされる場合に該当すると認めた場合には、様式第1号を用いて、認定通知書を、当該届出者に通知すること。
(2) 当該届書の記載事項、又は公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)により確認した情報等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書をもって当該手当の認定を取り消し、様式第5号を用いて、支給事由消滅通知書を、当該届出者に通知すること。
(施設等受給者に係る現況届の処理)
第16条 町長は、省令第4条第3項の現況届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書をもって当該手当の認定を取り消し、様式第6号を用いて、支給事由消滅通知書(施設等受給者用)を、当該届出者に通知すること。
(氏名変更届の処理)
第17条 町長は、省令第5条の氏名変更等の届の提出を受けたときは、受給者情報を改めるものとする。
(住所変更届の処理)
第18条 町長は、省令第6条の住所変更等の届の提出を受けたときは、受給者情報を改めるものとする。
3 町長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。
(支払)
第20条 児童手当等の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の10日(その日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その前日において、支給日に最も近い日で土曜日、日曜日又は休日でない日)とする。ただし特別な事由により、その日に支給することができないときは、その日後において支給することができる。
2 町長は、児童手当等の支払いを行う場合には、次により児童手当等支払通知書を用いて受給者に通知するものとする。
(1) 児童手当等の支払を窓口で行う場合 様式第12号の1
(2) 児童手当等の支払を口座振替の方法で行う場合 様式第12号の2
3 児童手当等の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、町が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、町長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。
(未支払請求書の処理)
第21条 町長は、省令第9条第1項の未支払児童手当等請求書又は同条第2項の未支払児童手当等請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(寄附に係る事務処理)
第22条 請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)からの法第20条の規定による寄附の申出は、支払期月毎の前月10日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として寄附がされるものとする。
2 省令第12条の9に定める申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月毎に請求者等に支給される児童手当等の額(法第21条又は第22条の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等される額を控除した額。)のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、町長が請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。
4 請求者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。
(受給資格者の申出による学校給食費等の費用の徴収等に係る事務処理)
第23条 請求者等からの法第21条の規定による学校給食費等の費用の支払の申出は、支払期月毎の前月10日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として、当該費用の徴収等を行うものとする。
2 省令第12条の10に定める申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月毎に支給される児童手当等の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第22条の規定に基づく徴収額がある場合は、それらの金額を控除した額。 以下この条において同じ。)のうち、申出書に記載された学校給食費等の費用の金額に相当する額について徴収等を行うものとし、請求者等に対しては、児童手当等の額から当該徴収等の額を控除した額を支払うものとする。
4 請求者等が、申出書の内容を変更し、又は、申出書を撤回しようとする場合の申出は、学校給食費等の徴収等が行われる前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。
(児童手当等からの保育料の特別徴収に係る事務処理)
第24条 町長は、法第22条の規定に基づき、児童手当等から保育料を徴収(以下「特別徴収」という。)するときは、様式第11号による保育料特別徴収通知書を、特別徴収の対象者に予め送付するものとする。
2 前項により通知した特別徴収の額に変更を生じたときは、特別徴収通知書を改めて作成し、特別徴収の対象者に予め送付するものとする。
3 特別徴収の額は、支払期月毎に支給される児童手当等の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第21条の規定に基づき徴収等される額がある場合は、それらの額を控除した額。以下この条において同じ。)から徴収するものとし、特別徴収の対象者に対しては、児童手当等の額から当該特別徴収 の額を控除した額を支払うものとする。
(支払の一時差止等)
第25条 町長は、法第10条の規定により児童手当等の額の全部又は一部を支給しないこととしたとき若しくは法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差止めることとしたときは、様式第13号により受給者に通知するものとする。
(処分の取消し)
第26条 町長は、児童手当等の支給についての認定、児童手当等の額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に、新たな処分を行うものとする。
2 前項の取消しは、文書をもって請求者等に通知するものとする。
(帳簿等の保存期間)
第27条 帳簿、請求書、届書等は、それぞれ次の期間保存するものとする。
(1) 受給者情報(支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年)
(2) 認定請求書(支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年)
(3) 現況届(提出のあった日の属する年度の翌年度から2年)
(4) 未支払請求書(提出のあった日の属する年度の翌年度から2年)
(5) 額改定認定請求書(提出のあった日の属する年度の翌年度から2年)
(6) 前各号以外の届書等(提出のあった日の属する年度の翌年度から1年)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町児童手当支給等に関する事務取扱規程(平成12年上湧別町規程第7号)又は児童手当事務取扱規程(平成12年湧別町規程第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月30日訓令第8号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月21日訓令第3号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月19日訓令第9号)
この規程は、公布の日から施行する。