○湧別町乳幼児生活応援事業実施要綱
平成21年10月5日
告示第22号
(目的)
第1条 この要綱は、湧別町指定ごみ袋(以下「ごみ袋」という。)を支給することにより子育て者の生活を応援し、町民の福祉向上に寄与することを目的とする。
(支給の対象)
第2条 ごみ袋の支給対象者は、本町に住所を有し、同居する満3歳に達する誕生月の前月までの乳幼児を養育する保護者とする。
(支給数量)
第3条 ごみ袋は、乳幼児1人につき1月当たり燃やすごみ用15リットル5枚を支給する。
(1) 出生
(2) 災害
(3) 入院
(申請手続)
第5条 ごみ袋の支給を受けようとする者は、乳幼児生活応援事業申請書(様式第1号)を町長に提出する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町乳幼児等生活応援事業実施要綱(平成20年上湧別町要綱第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月30日告示第42号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月5日告示第10号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月10日告示第84号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。