○湧別町乳幼児等医療費助成条例施行規則
平成21年10月5日
規則第62号
(趣旨)
第1条 この規則は、乳幼児等医療費助成条例(平成21年条例第112号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受給資格者の登録申請)
第2条 条例第5条の規定による受給資格者の登録は、乳幼児等医療費受給資格者登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(1) 医療保険各法による被保険者又は被扶養者であることを証する書類(以下「被保険者証等」という。)
(2) 条例第2条第2号に規定する保護者(乳幼児等の生計を主として維持する者に限る。)の所得の状況を明らかにする書類
(3) 受給資格者が、その属する世帯の世帯員全員が市町村民税が非課税である世帯の者である場合にあっては、世帯全員が市町村民税非課税者であることを確認できる書類
2 町長は、前項の規定にかかわらず、登録申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。
3 町長は、第1項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。
第5条 受給資格者が条例第13条の規定による医療費を請求するときは、乳幼児等医療費助成金請求書(様式第5号)を町長に提出することにより行うものとする。
(届出)
第7条 条例第9条の規定による届出は、乳幼児等医療費受給資格内容変更届出書(様式第7号)によって行わなければならない。
(受給資格者証の再交付)
第8条 乳幼児等医療費受給資格者証を汚損し、又は亡失したことにより乳幼児等医療費受給資格者証の再交付を受けようとするときは、乳幼児等医療費受給資格者証再交付申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(受給資格者証の返還)
第9条 受給資格者が受給資格を喪失したときは、速やかに乳幼児等医療費受給資格者証を町長に返還しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年上湧別町規則第7号)又は湧別町乳幼児等医療費助成条例施行規則(昭和48年湧別町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年3月19日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に受診した者に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成24年5月24日規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
2 平成24年4月1日から同年5月31日までの間は、別表(第4条関係)の規定中、次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第1条に定める額 | 児童手当法施行令の一部を改正する政令(平成24年政令第113号)による改正前の児童手当法施行令(昭和46年政令第281号。以下この項において「旧児童手当法施行令」という。)第11条において準用する第1条に定める額(第11条において読み替えた後の額) |
児童手当法施行令第2条 | 旧児童手当法施行令第11条において準用する第2条 |
児童手当法施行令第3条 | 旧児童手当法施行令第11条において準用する第3条 |
附則(平成26年3月10日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に受診した者に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月29日規則第28号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年4月23日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に受診した者に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和3年9月10日規則第14号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。