○湧別町児童センター運営委員会設置要綱
平成21年10月5日
告示第21号
(目的)
第1条 この要綱は、湧別町児童センター条例施行規則(平成21年規則第61号)第4条の規定に基づき、湧別町児童センター(以下「児童センター」という。)の適正な運営を図るため、湧別町児童センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 運営委員会は、児童センターの運営管理責任者(以下「センター長」という。)の求めに応じ、児童センターの運営について協議及び検討を行い、意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 運営委員会は、センター長並びに次に掲げる児童福祉関係機関及び団体等から推薦された者から町長が委嘱する委員(以下「委員」という。)により組織する。
(1) 湧別町民生委員児童委員協議会 2人
(2) 湧別町校長会 1人
(3) 湧別町社会教育委員 1人
(4) 湧別町スポーツ推進委員 1人
(5) 湧別町社会福祉協議会 1人
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じたときは、前条の規定により補欠の委員を委嘱するものとし、任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 運営委員会の会議は、センター長が必要に応じ招集する。
2 会議の議長は、センター長が当たる。
3 会議の開会は、出席の委員をもって開く。
(事務局)
第6条 運営委員会の事務局は、健康こども課内に置く。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年10月5日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第38号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第41号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月31日告示第58号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年11月2日告示第77号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月20日告示第30号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。