○湧別町保育所等送迎バス運行管理及び利用に関する規則

平成21年10月5日

規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、町内の常設保育所及び認定こども園に通園する児童(以下「園児」という。)の通園手段の確保並びに保育所事業及び認定こども園事業の円滑な運営を行うため、保育所等送迎バス(以下「送迎バス」という。)の運行管理並びに利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「送迎バス」とは、園児の通園並びに保育所事業及び認定こども園事業に使用する児童専用輸送バスをいう。

(運行区域及び利用対象者)

第3条 送迎バスの運行区域及び乗車位置は、町長が別に定める。

2 送迎バスを利用できる者は、3歳以上の児童とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(送迎バスの使用制限)

第4条 送迎バスは、園児の送迎のほか、保育所行事及び認定こども園行事等に使用できるものとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(運行時間)

第5条 送迎バスの運行は、園児の送迎時に各1回を原則とする。ただし、保育所及び認定こども園の行事等により特に必要があると町長が認めたときは、運行回数及び運行時間を変更することができる。

(利用手続)

第6条 送迎バスを利用しようとする園児の保護者は、保育所等送迎バス利用申込書(様式第1号)を提出し、町長の許可を受けなければならない。

(利用許可)

第7条 町長は、前条の保育所等送迎バス利用申込書を受理し、許可することを適当と認めたときは、保育所等送迎バス利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(保護者の遵守事項)

第8条 保護者は、送迎バスの乗降時間に遅れないように園児を乗降所へ送迎するとともに、送迎バスへ乗車するまで及び降車後は、保護者がその責任を負うものとする。

2 保護者は、迎えのときに園児の安全を期すため、その保護者等であることの確認が容易に行われるように協力するものとする。

3 保護者は、利用対象者の要件に該当しなくなったときは、遅滞なく町長に申し出なければならない。

(利用の解除)

第9条 町長は、園児及びその保護者が次に掲げる場合は、送迎バスの利用を解除することができる。

(1) 園児が利用対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 園児又はその保護者が、遵守事項を守らないとき。

(利用料金)

第10条 送迎バスの利用については、利用料を徴収しない。

(保育士等の添乗)

第11条 送迎バスを運行する場合は、児童の特性に十分配慮するとともに、安全かつ確実に送迎するため、保育士その他の職員等が必要に応じて添乗するものとする。

(園児の所在の確認)

第11条の2 送迎バスの運行に当たる者は、園児の乗車及び降車の際に、点呼その他の園児の所在を確実に把握することができる方法により、園児の所在を確認しなければならない。

(管理者等)

第12条 町長は、送迎バスの安全運行と適正な管理について、指導監督をしなければならない。

(維持管理等)

第13条 送迎バスの維持管理は、送迎バスを運行する健康こども課長(以下「課長」という。)が行う。ただし、町長が必要と認める場合は、業務の一部を委託することができる。

2 課長は、常に送迎バスの良好な維持管理に努め、事故の未然防止を図るとともに、運転者の適正な指導監督及び教育を行う。

3 課長は、送迎バスの運行において事故が発生した場合は、遅滞なく町長に報告するとともに、その指示に従い適切な対応をしなければならない。

4 課長は、送迎バス運行日誌を備え、運転者に記録させるとともに、3年間保存しなければならない。

(運転手)

第14条 送迎バスの運転手は、常に法令等を遵守し、園児の安全かつ確実な送迎を心掛けるとともに、次の事態が生じた場合は、直ちに課長に報告し、その指示を受けなければならない。

(1) 送迎バスの修理が必要になったとき。

(2) 事故が発生したとき。

(3) 乗車園児が負傷し、又は急病となったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、課長の指示が必要であると考えられるとき。

(運行日誌の記録)

第15条 送迎バスの運行に当たる者は、その日の運行及び整備等の状況を保育所等送迎バス運行日誌(様式第3号)に記録する。

(報告)

第16条 送迎バスの運行に当たる者は、天候その他の事由により安全運転ができなくなったとき、及び事故により運転ができなくなったときは、直ちに課長に報告し、指示を受ける。

(災害の補償)

第17条 送迎バスによる災害補償は、原則として関係法令に定めるところによるほか、町において行うものとする。ただし、その災害が受災者又は第三者の故意又は過失等によるときは、この限りでない。

(任意保険)

第18条 送迎バスは、事故賠償能力を確保するため任意の上積保険に加入するものとする。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、送迎バスの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の湧別町保育所送迎バス運行管理及び利用に関する規則(平成19年湧別町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年3月20日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年9月10日規則第14号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年2月8日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(施行前の準備)

2 第6条の規定による利用手続、第7条の規定による利用許可の手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和5年3月30日規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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湧別町保育所等送迎バス運行管理及び利用に関する規則

平成21年10月5日 規則第60号

(令和5年4月1日施行)