○湧別町保育所、認定こども園等の利用調整要綱
平成21年10月5日
訓令第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項の規定に基づく保育所、認定こども園及び家庭的保育事業所等の利用の調整について、必要な事項を定めるものとする。
(利用調整の実施)
第2条 利用調整は、次に掲げる場合に実施する。
(1) 年度当初の施設の利用児童の決定において、保護者の希望する施設の各年齢における受入可能児童数を超える利用申込み(施設の変更申込みを含む。)がある場合
(2) 年度途中の施設の利用児童の決定において、施設の各年齢における受入可能児童数と、現にその施設において教育及び保育を実施している児童数との差を限度とし、これを超える利用申込み(施設の変更申込みを含む。)がある場合
(利用調整の方法)
第3条 利用調整の方法は、別表に基づき基準点の高い順に順位を決定するものとする。
2 前項の規定により決定できない場合は、抽選等の公正な方法により決定する。
附則
(施行月日)
1 この要綱は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町立保育所入所措置基準の運営要綱(昭和56年上湧別町要綱第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月29日訓令第5号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。