○湧別町保育所条例
平成21年10月5日
条例第109号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項及び第35条第3項の規定に基づき、保育の実施及び保育所の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(保育の実施基準)
第2条 保育の実施は、児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより当該児童を保育することが困難であると認められる場合に行うものとする。
(1) 1月において、48時間以上労働することを常態とすること。
(2) 妊娠中であるか、又は出産後間がないこと。
(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。
(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。
(7) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。
(8) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練、若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練、若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。
(9) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。
(10) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること。(前号に該当する場合を除く。)
(11) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(以下「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。
2 町長は、入所者が定員に満たない場合は、前項の規定に該当しない児童であっても一時、私的契約児童として入所させることができる。
(1) 感染性疾患を有する者
(2) 身体が虚弱で集団保育に堪えない者
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が入所不適当と認めた者
(広域入所)
第3条 町長は、他の普通地方公共団体の児童を入所させることができる。
2 前項の保育に関することは、他の普通地方公共団体との協定による。
(保育所設置)
第4条 保育を必要とする乳児又は幼児を保育するため、保育所を設置する。
(名称、位置及び定員)
第5条 保育所の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 |
湧別町立芭露保育所 | 湧別町芭露413番地 | 45人 |
(職員)
第6条 保育所に所長、保育士、嘱託医その他必要な職員を置く。
2 前項の職員の定数は、湧別町職員の定数条例(平成21年条例第29号)の定めるところによる。
(保育時間)
第7条 保育時間は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第34条の定めるところに基づき、町長が別に定める。
(保育料)
第8条 保育所に入所した児童の保護者は、別表第1の区分による通常保育料を納入しなければならない。
2 一時保育事業を利用した児童の保護者は、別表第2に規定する一時保育料を納入しなければならない。
3 延長保育事業を利用した児童の保護者は、別表第3に規定する延長保育料を納入しなければならない。
4 月の中途において入所又は退所の届出があった場合の通常保育料の額は、第1項に規定する額にその月の途中入所日からの開所日数又はその月の途中退所日の前日までの開所日数を乗じ、25日で除した額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じた場合はそれを切り捨てるものとする。
5 前4項の規定にかかわらず、特別の事情があると認めるものに対して町長は、これを減額し、又は免除することができる。
(保育料の納入)
第9条 保育料は、次の期日までに納入しなければならない。
(1) 通常保育料 利用月の月末まで
(2) 一時保育料及び延長保育料 利用月の翌月末日まで
(一時保育事業の実施)
第10条 保育所は、子どもを育てる者の多様な需要に対応するため、一時保育事業を行う。
(一時保育事業の実施施設)
第11条 一時保育事業は、芭露保育所で実施する。
(一時保育事業の利用者)
第12条 一時保育事業を利用できる者は、次のとおりとする。
(1) 第22条の規定による特別利用保育の利用者
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた者
(一時保育事業の利用定員)
第13条 一時保育事業の1日当たりの利用定員は、5人とする。
(一時保育事業の利用の上限)
第14条 一時保育事業の利用の上限は、月14日とする。
(一時保育事業の利用申請)
第15条 一時保育事業を利用しようとする児童の保護者は、利用申請書を町長に提出しなければならない。ただし、町長が緊急を要すると認めるときは、直ちに一時保育事業を利用させることができる。
(一時保育事業の利用決定)
第16条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、利用の可否を決定し、当該保護者に通知する。
(一時保育事業の利用変更)
第17条 一時保育事業を利用している保護者は、利用の決定を受けた内容に変更が生じたときは、変更申請書を町長に提出しなければならない。
(一時保育事業の変更決定)
第18条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、変更の可否を決定し、当該保護者に通知する。
(一時保育事業の利用停止)
第19条 一時保育事業を利用している保護者は、利用の必要がなくなったときは、利用停止届を町長に提出しなければならない。
(一時保育事業の利用取消し)
第20条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の決定を取り消すことができる。
(1) 正当な理由がなく当該事業を利用しないとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、やむを得ない理由により、当該児童の保育を継続することが困難となったとき。
(特別利用保育の実施)
第21条 保育所は、多様な教育・保育を提供するため、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第28条第1項第2号に規定する特別利用保育(以下「特別利用保育」という。)を実施する。
(特別利用保育の利用者)
第22条 特別利用保育を利用できる者は、町内に居住する法第19条第1号の支給認定を受けた児童で利用する年度の4月1日現在の年齢が満3歳から未就学までの者とする。
(特別利用保育の利用申請等)
第23条 特別利用保育の利用に係り必要な事項は町長が別に定める。
(延長保育事業の実施)
第24条 保育所は、保護者の多様な就労の状況に応じた保育の提供のため、保育認定を受けた児童について、通常の保育時間以外の時間において引き続き保育を行う事業(以下「延長保育事業」という。)を実施する。
(延長保育事業の利用者)
第25条 延長保育事業を利用できる者は、法第19条各号に掲げる支給認定において同条第2号及び第3号の認定を受けた児童であり、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の認定区分により、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間まで)に認定された児童とする。
(延長保育事業の利用申請)
第26条 延長保育事業を利用しようとする児童の保護者は、利用申請書を町長に提出しなければならない。
(延長保育事業の利用決定)
第27条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、利用の可否を決定し、当該保護者に通知する。
(延長保育事業の利用変更)
第28条 延長保育事業を利用している保護者は、利用の決定を受けた内容に変更が生じたときは、変更申請書を町長に提出しなければならない。
(延長保育事業の変更決定)
第29条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、変更の可否を決定し、当該保護者に通知する。
(延長保育事業の利用停止)
第30条 延長保育事業を利用している保護者は、利用の必要がなくなったときは、利用停止届を町長に提出しなければならない。
(延長保育事業の利用取消し)
第31条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の決定を取り消すことができる。
(1) 正当な理由がなく当該事業を利用しないとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、やむを得ない理由により、当該児童の保育を継続することが困難となったとき。
(委任)
第32条 この条例に定めるものを除くほか、保育所の運営、管理その他必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町立保育所設置及び保育の実施に関する条例(昭和41年上湧別町条例第27号)、上湧別町一時保育事業実施要綱(平成13年要綱第12号)又は湧別町保育所条例(昭和62年湧別町条例第5号)、湧別町児童複合施設条例(平成18年条例第32号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 別表第1の規定にかかわらず、平成22年3月31日までの間に限り、中湧別保育所、上湧別保育所、湧別保育所及び芭露保育所に係る保育料は、合併前の条例等の例による。
(保育料の特例)
4 第8条第1項に規定する保育料の額は、当分の間、零とする。
附則(平成26年9月19日条例第14号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の保育料は、平成27年4月分の保育料から適用し、同年3月分までの保育料については、なお従前の例による。
附則(平成28年6月21日条例第16号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(適用区分)
第2条 改正後の湧別町保育所条例の規定は、平成28年度以後の年度分の保育料について適用し、平成27年度分までの保育料については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月9日条例第7号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 改正後の湧別町保育所条例の規定は、平成29年度以後の年度分の保育料について適用し、平成28年度分までの保育料については、なお従前の例による。
附則(平成29年6月22日条例第14号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(適用区分)
第2条 改正後の湧別町保育所条例の規定は、平成29年度以後の年度分の保育料について適用し、平成28年度分までの保育料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月19日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の湧別町保育所条例の規定は、令和元年度10月分以後の保育料について適用し、令和元年度9月分までの保育料については、なお従前の例による。
附則(令和3年9月16日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の保育料は、令和4年4月分の保育料から適用し、同年3月分までの保育料については、なお従前の例による。
(施行前の準備)
3 この条例による改正後の湧別町保育所条例(以下「改正条例」という。)第15条から改正条例第20条までの規定による利用申請の手続その他の行為、改正条例第23条の規定による利用申請の手続その他の行為、改正条例第26条から改正条例第31条までの規定による利用申請の手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和6年3月7日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の保育料は、令和6年4月分の保育料から適用し、同年3月分までの保育料については、なお従前の例による。
別表第1(第8条関係)
通常保育料 | |||||
階層区分 | 世帯区分 | 保育料月額 | |||
3歳未満児(円) | 3歳以上児(円) | ||||
保育標準時間 | 保育短時間 | ||||
第1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0 | 0 | 0 | |
第2 | 第1階層を除き、当該年度分(4月から8月までにあっては、前年度分。以下同じ)の町民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | |
第3 | 第1階層を除き、当該年度分の町民税課税世帯であって、その所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 48,600円未満 | 11,900 | 11,700 | 0 |
第4 | 48,600円以上60,700円未満 | 14,600 | 14,400 | 0 | |
第5 | 60,700円以上72,800円未満 | 16,300 | 16,100 | 0 | |
第6 | 72,800円以上84,900円未満 | 18,000 | 17,800 | 0 | |
第7 | 84,900円以上97,000円未満 | 22,800 | 22,500 | 0 | |
第8 | 97,000円以上133,000円未満 | 28,400 | 28,000 | 0 | |
第9 | 133,000円以上169,000円未満 | 33,900 | 33,400 | 0 | |
第10 | 169,000円以上301,000円未満 | 46,500 | 45,800 | 0 | |
第11 | 301,000円以上 | 60,900 | 60,000 | 0 |
備考
1 この表において「所得割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(同法附則第5条の4第6項その他の内閣府令で定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)をいう。
(1) 「ひとり親世帯等」・・・母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条及び第31条の7に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」・・・次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
① 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
② 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
③ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
④ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児及び国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害者基礎年金等の受給者
(3) 「その他の世帯」・・・保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者に準じる程度に困窮していると町長が認める世帯
階層区分 | 保育料月額 | |
3歳未満児(円) | 3歳以上児(円) | |
第2 | 0 | 0 |
第3 | 5,350 | 0 |
第4 | 5,350 | 0 |
第5 | 5,350 | 0 |
第6(うち市町村民税の所得割の額が77,101円未満) | 5,350 | 0 |
3 第2階層から第11階層までの世帯であって、同一世帯から2人以上の子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)第13条第2項に規定する負担額算定基準子ども(以下「負担基準算定子ども」という。)が保育所に入所している際には、第2欄により計算して得た額をその児童の保育料とし、10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
ただし、児童の属する世帯が2に掲げる世帯の場合は、2に掲げる前表の保育料により計算して得た額とする。
第1欄 | 第2欄 |
ア 保育所等に入所している負担基準算定子どものうち最年長者である満3歳未満児(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。) | 保育料表に定める額 |
イ 保育所等に入所している負担基準算定子どものうち2番目の年長者である満3歳未満児(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。) | 保育料表に定める額×0.5 |
ウ 保育所等に入所している上記以外の負担基準算定子どもである満3歳未満児 | 0円 |
市町村民税の所得割の額が169,000円未満であるときは、特定被監護者等(政令第14条に規定する特定被監護者等をいう。)の範囲で、最年長の子から順に2人目以降の負担基準算定子どもである満3歳未満児に係る保育料の額については、無料とする。 |
別表第2(第8条関係)
一時保育料 | ||||
区分 | 単位 | 保育料 | 備考 | |
在籍していない児童 | 1日 | 3歳未満児(円) | 3歳以上児(円) | 1 半日(4時間以内)の利用は、各年齢区分に定める利用料の半額とする。 2 生活保護法に定める被保護世帯は、免除とする。 |
在籍している教育時間認定児童の土曜日及び長期休業日利用 | 2,400 | 1,500 | ||
在籍している教育時間認定児童の平日利用 | 1日 | 3歳以上児(円) | ||
0 |
別表第3(第8条関係)
延長保育料 |
0円 |