○湧別町児童福祉法施行細則
平成21年10月5日
規則第57号
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(児童発達支援に係る障害児通所給付費の給付の特例)
第1条の2 法第21条の5の3及び第21条の5の4の規定にかかわらず、法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援(小学校就学前の児童に係る者に限る。)に係る障害児通所給付費の給付については、全額を支給する。
(障害福祉サービスの措置)
第2条 町長は、法第21条の6に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第1号)を当該障害児の保護者に送付しなければならない。
(障害福祉サービスの措置変更等の通知)
第3条 町長は、障害福祉サービスの措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更し、又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス措置変更(解除)決定通知書(様式第3号)を当該被措置者の保護者に送付しなければならない。
(費用の徴収)
第4条 法第56条第2項の規定により、当該障害児の扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する障害福祉サービスの提供又は提供の委託に係る費用の額は、厚生労働省が別に定める額とする。
(費用徴収額の変更)
第5条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。
(障害児通所給付費支給決定の申請)
第7条 施行規則第18条の6に規定する支給決定の申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担減額・免除等申請書(様式第7号)によるものとする。
(障害児通所給付費支給決定の変更申請)
第9条 施行規則第18条の21に規定する支給決定の変更の申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第12号)によるものとする。
2 町長は、前条の申請に対し支給決定の変更を行わないことと決定したときは、却下決定通知書により申請者に通知しなければならない。
(障害児通所給付費支給決定の取消し)
第11条 施行規則第18条の24に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(様式第14号)によるものとする。
(障害児通所給付費申請内容の変更の届出)
第12条 施行規則第18条の6第7項に規定する氏名、居住地等の申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(様式第15号)によるものとする。
(通所受給者証の再交付の申請)
第13条 施行規則第18条の6第9項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第16号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費の支給申請等)
第14条 施行規則第18条の5に規定する特例障害児通所給付費支給の申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第17号)によるものとする。
(高額障害児通所給付費の支給申請等)
第15条 施行規則第18条の26に規定する高額障害児(通所・入所)給付費の支給の申請書は、高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書(様式第19号)によるものとする。
(その他)
第16条 この細則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この細則は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この細則の施行の日の前日までに、合併前の児童福祉法施行細則(平成18年上湧別町細則第6号)又は児童福祉法施行細則(平成14年湧別町細則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この細則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年4月15日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年10月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月6日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月29日規則第34号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月9日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月10日規則第14号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。