○湧別町福祉バス運行要綱
平成21年10月5日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民福祉を向上させるため、福祉バスの運行に関し必要な事項を定めるものとする。
(運行)
第2条 福祉バスは、次に定める場合に運行する。
(1) 町等別表に定める団体が主催する行事及び事業(以下「行事等」という。)による場合
(2) 国、道及び他市町村等の行事等であって、本町に参加協力要請のある場合
(3) 町立の学校における授業に付随する行事(部活動を含む。)等であって、教育推進上公用車の運行を必要と認める場合
(4) その他運行の目的が町の行政推進上、特に必要と認められる場合
(1) 運行距離は、1日350キロメートル以内とする。
(2) 運行の期間は、1泊2日以内とする。
(3) 1回の乗車人員は、15人以上45人以内とする。
(4) 観光的及び娯楽的要素となっているものでないこと。
(5) 運行経路日数は、最も経済的な通常の経路及び日数であること。
(運行の申請)
第4条 福祉バスの運行の申請をしようとする者は、運行を希望する日の10日前までに福祉バス運行申請書(様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。
(運行許可の取消し)
第6条 前条の規定により運行許可を受けた後、許可の内容と異なる行事、事業等に使用し、又は使用されるおそれがあると認められるときは、許可を取り消すことができる。
(費用負担)
第7条 このバスの利用料は、無料とする。ただし、駐車料金、高速道路料金及び運転手の宿泊に係る経費は、利用者負担とする。
(運転業務の委託)
第8条 バスの運行に係る運転業務は、全部又は一部について町長が必要と認めたときは、委託することができる。
(運行の管理)
第9条 福祉バスの運行申請、許可は、住民税務課が行う。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、福祉バスの運行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年10月5日から施行する。
附則(平成22年2月17日告示第13号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第35号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月13日告示第82号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第44号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月12日告示第45号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月20日告示第30号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月10日告示第84号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和6年4月8日告示第54号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
団体名等 | 年間利用制限回数 | |
(1) | 町及び町の各種委員会などの公共団体 |
|
(2) | 遠軽地区広域組合消防署 湧別・上湧別出張所 | |
(3) | 社会福祉法人 |
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(4) | 民生(児童)委員協議会 |
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(5) | 北海道湧別高等学校(魅力化事業に限る。) | |
(6) | 老人クラブ連合会 | 2回 |
(7) | 単位老人クラブ | 1回 |
(8) | 身体障害者関係団体 | 2回 |
(9) | 母子関係団体 | 2回 |
(10) | 更生保護関係団体 | 2回 |
(11) | 遺族援護関係団体 | 2回 |
(12) | ボランティア団体 | 2回 |
(13) | 自治会連合会 | 2回 |
(14) | 単位自治会 | 1回 |
(15) | 青少年指導センター・地域子ども会育成協議会 | 2回 |
(16) | スポーツ少年団(管内大会に限る。) | 2大会 |