○湧別町罹災者見舞金支給要綱

平成21年10月5日

告示第17号

(目的)

第1条 この要綱は、災害による被害者に対して、災害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 火災又は暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波等の自然災害をいう。

(2) 住宅 専ら自己の居住の用に供する建物をいう。

(3) 被害者 災害により被害を受けた本町の町民をいう。

(見舞金の額)

第3条 見舞金の額は、別表のとおりとする。

(支給の決定)

第4条 町長は、災害があったときは、被害の状況等を調査し、見舞金支給の可否及び被害の区分を決定して支給する。

(適用の除外)

第5条 故意に災害を起こし、又は偽りその他不正の手段により見舞金を受けた者があるときは、町長はこれを適用せず、又は当該見舞金を返還させることができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町罹災者見舞金支給要綱(昭和45年上湧別町告示第14号)又は湧別町災害見舞金支給規則(平成4年湧別町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第3条関係)

被害の区分

支給区分

金額

住宅被害

全焼 全壊 流失 埋没

1世帯につき

100,000

半焼 半壊 半流失 床上浸水

1世帯につき

50,000

湧別町罹災者見舞金支給要綱

平成21年10月5日 告示第17号

(平成21年10月5日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成21年10月5日 告示第17号