○湧別町罹災者見舞金支給要綱
平成21年10月5日
告示第17号
(目的)
第1条 この要綱は、災害による被害者に対して、災害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することを目的とする。
(1) 災害 火災又は暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波等の自然災害をいう。
(2) 住宅 専ら自己の居住の用に供する建物をいう。
(3) 被害者 災害により被害を受けた本町の町民をいう。
(見舞金の額)
第3条 見舞金の額は、別表のとおりとする。
(支給の決定)
第4条 町長は、災害があったときは、被害の状況等を調査し、見舞金支給の可否及び被害の区分を決定して支給する。
(適用の除外)
第5条 故意に災害を起こし、又は偽りその他不正の手段により見舞金を受けた者があるときは、町長はこれを適用せず、又は当該見舞金を返還させることができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町罹災者見舞金支給要綱(昭和45年上湧別町告示第14号)又は湧別町災害見舞金支給規則(平成4年湧別町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第3条関係)
被害の区分 | 支給区分 | 金額 | |
住宅被害 | 全焼 全壊 流失 埋没 | 1世帯につき | 円 100,000 |
半焼 半壊 半流失 床上浸水 | 1世帯につき | 50,000 |