○湧別町ふるさと館JRY条例施行規則

平成21年10月5日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、湧別町ふるさと館JRY条例(平成21年条例第103号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(観覧料及び使用料の減免)

第2条 条例第7条第4項の規定による観覧料及び使用料の減額又は免除は、次に掲げる者がふるさと館JRY(以下「JRY」という。)を観覧し、又は使用する場合とする。

(1) 条例第1条の目的にそった研修及び活動をしていると認められる者及び団体

(2) 教職員に引率された小学校の児童、中学校の生徒、義務教育学校の児童生徒及び高等学校の生徒並びにそれらの引率者

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第72条に規定する特別支援学校の児童及び生徒並びにそれらの引率者

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設に入所し、又は通園している少年及びその引率者

(5) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者及びその引率者

(6) 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健センター若しくは障害者職業センターの長又は精神保健指定医により知的障害者と判定された者及びそれらの引率者

(7) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条に規定する老人福祉施設に入所している者及びその引率者

(8) その他町長が前各号に準ずる者と認める者

2 前項の規定により観覧料及び使用料の減額又は免除を受けようとする者は、同項各号の者に該当することを証する書面を添付し、あらかじめ、ふるさと館JRY観覧料及び使用料減免申請書(様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

3 前項の許可をするときは、ふるさと館JRY観覧料及び使用料減免許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

4 第1項及び第2項の定めによるもののほか、使用料の減額又は免除については、湧別町公の施設の管理及び使用等に関する条例施行規則(平成21年規則第42号)第6条の規定を準用する。

(入館者等の遵守事項)

第3条 JRYの入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 建物、附属の施設及び展示品又は図書その他の資料を汚損し、き損し、又は滅失したときは、町長の定めるところにより、その損害の賠償をすること。ただし、やむを得ない事由があると認めたときは、その賠償額を減額し、又は免除することができる。

(3) 所定の場所以外の出入りをしないこと。

(4) 表示以外の展示品に手を触れないこと。

(5) 展示品、美術に関する作品その他の資料を模写し、又は撮影しないこと。ただし、館長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(6) その他係員の指示に従うこと。

2 使用者は、施設及び備付物件の使用が終わったときは、直ちに係員の点検を受け原状に復さなければならない。

(特別利用の承認)

第4条 資料の撮影、複写、模写等の特別な利用(以下「特別利用」という。)をしようとする者は、あらかじめ、町長に特別利用承認申請書(様式第3号)を提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の承認をするときは、特別利用承認書(様式第4号)を申請者に交付する。

3 前項の承認を受けたものが、許可条件に違反したときには、前項の承認を取り消すことができる。

(資料の貸出し)

第5条 JRY資料は、次に掲げる者に対して貸出しをすることができる。ただし、特別な理由がある場合は、この限りでない。

(1) 国及び他の地方公共団体の長

(2) 学校教育法第1条に規定する学校の長

(3) 国立の博物館、博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館及び同法第29条の規定により文部科学大臣の指定した博物館に相当する施設の長

(4) その他町長が適当と認める者

2 前項の規定により貸出しを受けようとする者は、あらかじめ、ふるさと館JRY資料閲覧・貸出承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

3 貸出しを受けた者は、細心の注意をもって、JRY資料を取り扱わなければならない。また、JRY資料に損傷を与えた場合は、原状に復する費用を借受者から徴することがある。

(資料の寄贈及び寄託)

第6条 町長は、JRY資料の寄贈及び寄託を受けることができる。

2 JRY資料を寄贈及び寄託しようとする者は、ふるさと館JRY資料寄贈・寄託申出書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、JRY資料の寄贈及び寄託を受けたときは、ふるさと館JRY資料寄贈・寄託受領書(様式第7号)を交付する。

(寄託資料の取扱い)

第7条 町長は、寄託を受けた資料の館外貸出し等を行う場合は、寄託者の承認を受けなければならない。

2 町長は、寄託を受けた資料が天災その他不可抗力によって損害が生じた場合は、その責めを負わない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに合併前の上湧別町ふるさと館JRY条例施行規則(平成8年上湧別町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年9月21日規則第15号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年9月10日規則第14号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

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湧別町ふるさと館JRY条例施行規則

平成21年10月5日 規則第52号

(令和3年10月1日施行)