○湧別町学校給食費徴収等に関する規則
平成21年10月5日
教育委員会規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定に基づき、保護者等が負担する学校給食費(以下「給食費」という。)の徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。
(給食費)
第2条 給食費は、湧別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が学校給食実施基準(昭和29年文部省告示第90号)その他の事情を勘案し定め、学校給食センター運営委員会に諮り決定するものとする。
(給食費の納入)
第3条 給食費は、年間給食日数に1食単価を乗じた金額を、4月から翌年2月までの11回に分け毎月25日までに納入通知書又は契約金融機関からの口座振替の方法により納入する。
(給食費の減額等)
第4条 年度途中からの転入者、転出者及び欠食者(病気、事故その他の理由で連続5日(土曜日、日曜日、祝祭日、学校休業日等を除く。)以上欠食し、かつ、あらかじめ届出のあった者をいう。以下同じ。)の給食費については、次のとおり徴収し、及び減額するものとする。
(1) 転入者 給食を受ける日数に1食単価を乗じた額
(2) 転出者 給食を受けた日数に1食単価を乗じた額
(3) 欠食者 給食を受けなかった日数に1食単価を乗じた額。ただし、届出日及びその翌日は、減額算定の対象外とする。
(給食費の免除)
第5条 教育委員会は、準要保護児童及び生徒として認定した者の給食費を免除することができるものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年10月5日から施行する。
附則(平成22年8月6日教委規則第5号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。